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環境Q&A

産廃処理業の許可が必要かどうか教えてください。 

登録日: 2006年07月25日 最終回答日:2006年09月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.17615 2006-07-25 11:45:18 こばやし

はじめまして。
弊社は、クリーニング工場へ資材を販売している会社です。

≪1≫
営業車で資材を販売した際、空き箱、缶をはじめ
不要になったハンガーやその他の廃棄物を回収しています。
回収は自社の車輌にて資材の販売納品時に無償で行い、
回収したものはダンボール以外は当社の廃棄物として
産廃業者に委託処理しています。

廃棄物処理法第七条の「業として」の部分が、無償回収の
場合はどのような扱いになるのでしょうか?
また、収集運搬の許可は必要になるでしょうか?

≪2≫
このようにして回収した廃棄物は、各支店に一度保管された
あと本社に集められ、産廃業者に引き渡されています。
その移動には、本支店間の資材移動のトラック(他社に
委託している)と自社のトラックの両方を使って空荷の
場合に移動しています。
支店は他府県にまたがって数箇所あります。
社内での移動については問題があるでしょうか?

以上ご指導頂きたくお願いいたします。

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No.18336 【A-2】

Re:産廃処理業の許可が必要かどうか教えてください。

2006-09-06 21:23:14 岡ちゃん

>はじめまして。
>弊社は、クリーニング工場へ資材を販売している会社です。
>
>≪1≫
>営業車で資材を販売した際、空き箱、缶をはじめ
>不要になったハンガーやその他の廃棄物を回収しています。
>回収は自社の車輌にて資材の販売納品時に無償で行い、
>回収したものはダンボール以外は当社の廃棄物として
>産廃業者に委託処理しています。
>
>廃棄物処理法第七条の「業として」の部分が、無償回収の
>場合はどのような扱いになるのでしょうか?
>また、収集運搬の許可は必要になるでしょうか?
>
>≪2≫
>このようにして回収した廃棄物は、各支店に一度保管された
>あと本社に集められ、産廃業者に引き渡されています。
>その移動には、本支店間の資材移動のトラック(他社に
>委託している)と自社のトラックの両方を使って空荷の
>場合に移動しています。
>支店は他府県にまたがって数箇所あります。
>社内での移動については問題があるでしょうか?
>
>以上ご指導頂きたくお願いいたします。

知っている限りお答えいたします。
自治体によってことなりますが、静岡の場合は副産物の扱いで許可不要との見解です。
ただ、ハンガー、ダンボール、缶は通常有価物ですので、買取りしてくれる業者さんを探されたらいかがでしょうか?
有価であれば清掃法からは除外されますので、法的規制は一切ありません。
ちなみに弊社であれはPPハンガーはKG5円買取り、ダンボールも5円、空き箱もポリプロピレンかポリエチレンであれば3円買取です。
優良業者を探しましょう。

No.17670 【A-1】

Re:産廃処理業の許可が必要かどうか教えてください。

2006-07-27 13:15:19 兵庫県 / ごみごみマン

 廃棄物の許可が不要なものとして商習慣による下取り行為というものがあります。下取り行為の判断は、微妙なので営業形態なども含めて、自治体に相談したらいかがでしょう。
 ちなみに「産廃業者に委託している。」とありますが、一般廃棄物と産業廃棄物の両方がある場合は、それぞれの許可を持つ業者に委託しなければなりません。

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