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環境Q&A

店頭回収品の運搬には許可が必要? 

登録日: 2006年07月20日 最終回答日:2006年07月27日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.17557 2006-07-20 05:14:04 MSS

すみません。基本的なことだとは思うのですがご教授ねがいます。
先日ある行政の担当者の方にタイトルの質問をしたところ、有価物であれば不要だが、基本的には廃棄物なので収集運搬許可が必要との回答でした。
しかしながら本Q&Aを見ていると必ずしもそうではないのでは?と疑問に思えてきました。
容器包装リサイクル法との絡みもあると思うのですが、実際のところはどうなのでしょうか?
品目によって扱いが変わるのでしょうか?

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No.17668 【A-3】

Re:店頭回収品の運搬には許可が必要?

2006-07-27 13:00:51 ごみごみマン

 紙と缶については問題になっていないようなので、今回は、トレーとペットボトルの店頭回収が焦点になっているようです。ところで、これらの所有権はどこにあるのでしょう。
 店の所有物であれば、自社による運搬になりますので廃棄物であっても収集運搬業許可は要りません。

回答に対するお礼・補足

ごみごみマン様

ご回答いただき有難うございます。
所有権についての確認は取っていないのですが、恐らく店のものということになると思います。

>店の所有物であれば、自社による運搬になりますので廃棄物であっても収集運搬業許可は要りません。

納品車両は店(小売業者)の車両ではなく、運送会社の車両となりますので、「自ら運搬する場合」には該当しないと考えていました。確認してみます。
有難うございました。

No.17592 【A-2】

Re:店頭回収品の運搬には許可が必要?

2006-07-24 00:41:37 ハヂメ

廃棄物処理法第七条  一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。
…とあるので、リサイクル対象の物品の回収、運搬を行う場合は許可不要と考えられます。
尚、
第九条の八  環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
(中略)
3  第一項の認定を受けた者は、第七条第一項若しくは第六項又は第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集若しくは運搬若しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般廃棄物処理施設を設置することができる。
…とあるので、この認定を受ける必要があるようです。

回答に対するお礼・補足

ハヂメ様
ご回答いただき有難うございます。
この場合は、『その他環境省令で定める者』という立場になれば良いということでしょうか。その為には環境大臣の認定を受ける必要があるのですね。
ここで言う『専ら再生利用の目的となる一般廃棄物』はいわゆる専ら物(古紙、空びん類、古繊維)のことだと思われますのでトレーなどは対象外かなと思い質問した次第です。
環境省で定めるものについて詳細を調べてみます。
有難うございました。

No.17560 【A-1】

Re:店頭回収品の運搬には許可が必要?

2006-07-20 17:21:26 Dr.ゴミスキー

 すみません。基本的なことですが、店頭回収とは、何を店頭回収しているのでしょうか。

 「Q&A」の基本を押さえて質問願います。

回答に対するお礼・補足

Dr.ゴミスキー様
記述内容が不足しており申し訳ありません。
品目はトレー、空缶、ペットボトル、ダンボール、牛乳パック等となります。
物流センターからの納品車両の帰り便でこれらを回収し、全ての納品店舗分の回収品を物流センターに集約して、引き取り業者へ纏めて引き渡すというサービスを検討していますが、収集運搬許可が必要かが判りません。
恐れ入りますがご意見をお聞かせ願います。

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