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環境Q&A

廃棄医療器は感染性廃棄物? 

登録日: 2003年02月07日 最終回答日:2003年02月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1751 2003-02-07 11:46:23 インターフェロン

医療機関で廃棄される医療機器を「下取り」ということで搬送中の代理店営業マンが肝炎ウイルスに感染したとの話を聞きました(消毒等未実施等が考えられますが、、)。廃棄医療器は「感染性廃棄物」に該当しないのでしょうか?

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No.1757 【A-1】

Re:廃棄医療器は感染性廃棄物?

2003-02-07 21:47:11 北海道 / きた

>廃棄医療器は「感染性廃棄物」?
その話が本当であれば感染性廃棄物です。
下取りすることと感染性廃棄物であるかどうかは無関係です。
感染性廃棄物は「感性性廃棄物処理マニュアル」を参照すれば分かりますが、いずれにしても専門家の判断という部分が残ります。
http://www.pref.osaka.jp/waste/sanpai/pdf/manual01.PDF 生衛発第956号 平成年6月日11 25
 各都道府県知事 政令市市長殿 厚生省生活衛生局水道環境部長「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」の一部改正について

下取りについては、次が参考になります。
医療廃棄物の適正処理に関する疑義について 平成2年3月19日衛産第17号 別紙
「医療廃棄物処理ガイドライン」Q&A
1章 総則
1.3「適用範囲」
Q1・機材商はガイドラインの適用を受けるか。
A1・機材商や薬品卸し業者(以下「機材商等」という。)が新しい製品を販売する際に、商慣習として納入した製品と同じ種類の使用済み製品のみを無償で引き取る、いわゆる「下取り」を行う者については、必ずしも収集運搬業の許可を必要としないが、この場合であっても、下取りした廃棄物の収集運搬に当たっては、ガイドライン6章「処理業者等が行う感染性廃棄物の収集・運搬」のうち、6−1−1、6−2を、下取りした廃棄物の処分に当たっては、ガイドライン7
章「処理業者等が行う感染性廃棄物の処分」を、下取りした廃棄物の処理を他人に委託するに当たっては、ガイドライン5章「感染性廃棄物の委託」をそれぞれ準用して取り扱うこととする。
 また、自らが納入した製品と異なる種類の製品を含めて使用済みのものを無償で引き取る等、いわゆる「下取り」に該当しない引き取りを行う機材商等については処理業の許可が必要であり、処理業者としてガイドラインの適用を受ける。
 なお、許可を受けないで下取りをしている機材商等に感染性廃棄物を手渡すこととしている医療関係機関についても、ガイドライン3章「医療関係機関における感染性廃棄物の管理」、4章「医療関係機関の施設内における感染性廃棄物の処理」は当然に適用されるものであること。

回答に対するお礼・補足

早速ご回答賜り有り難うございます。「その話が本当?」か否かは弊職も確認の術がありませんが、、医療現場の現状を勘案すれば起こり得る事案であると考えています。ご紹介いただきました「.PDF」を閲覧させていただきたいと存じます。有り難うございました。

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