廃掃法の欠格要件に関して
登録日: 2006年07月14日 最終回答日:2006年07月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.17484 2006-07-14 08:10:31 だんな@排出事業者
廃掃法の欠格要件の適用条件に関して、ご教授をお願いしたいと思います。
勤務先では、複数工場の排水処理場の脱水機や生産設備に関連した廃プラ破砕機、そして、社内で発生する廃棄物のサーマルリサイクルプラントなど、多数の産業廃棄物処理施設設置許可を得ています。
実は、リスクマネジメントという観点から、廃掃法以外の環境法令違反に起因する「欠格要件」該当の可否を調べていますが、法第15条の3の規定である「都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消さなければならない。」をどう取られるべきか悩んでおります。
法人や役員にたいし、水質汚濁防止法などの環境法令違反により罰金刑以上が確定した場合は、欠格要件に該当することは分かりますが、「当該」という語句がどこまでの範囲を指すのでしょうか。例えば、ある排水処理場から基準超えの排水が排出され、結果として水濁法違反で罰金刑が法人に課せられたとします。すると「当該産業廃棄物処理施設」というのは、この排水処理場のことを指すのか、それとも、この法人に関わる全ての産業廃棄物処理施設を指すことになるのでしょうか。
実は、私は後者ではないかと考えておりますが、一部に前者ではないかという意見もあります。どちらが正しいのでしょうか。
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No.17508 【A-2】
Re:廃掃法の欠格要件に関して
2006-07-16 15:18:18 Ton (
施設の問題ではなく、設置者の問題ですから、一見関係なさそうな施設に網がかかるのも、致し方ないでしょう。
No.17493 【A-1】
Re:廃掃法の欠格要件に関して
2006-07-15 14:30:39 ysato (
基本的には、管轄地域外での違反事項があった場合でも、許可の取り消しが多いと記憶していますが。
詳しくは、管轄の行政庁に確認してください。
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