一般財団法人環境イノベーション情報機構
ジクロロメタン含有廃液について
登録日: 2006年07月14日 最終回答日:2006年07月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.17471 2006-07-14 09:29:02 isaji
法令の意味がよくわからず、特別管理産業廃棄物に該当するのか否か判断に困っています。廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令「第2条の4第5号タ」では、「廃油(廃溶剤(ジクロロメタンに限る。)に限るものとする」と記載されています。その「ジクロロメタンに限る」とは、ジクロロメタン100%を意味するのでしょうか?もし他の溶剤が少しでも含有していたら、特管ではなくなるということでしょうか?廃液組成はジクロロメタン40%、アセトン40%、水20%です。
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No.17530 【A-2】
Re:ジクロロメタン含有廃液について
2006-07-17 21:08:36 万田力 (
とはいうものの、法律の読み方というより、日本語の解釈が不十分なのか、法律の原文にあたっていないのか?どうやら後者のように思えますが、何処に注意をすれば良いかを知っていただくために……
施行令第2条の4第5号タには、次のように記述されています。
『廃油(廃溶剤(ジクロロメタンに限る。)に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一七の項に掲げる施設において生じたものに限る。)及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)』
ここで、括弧をはずして本文だけにしてみると、
『廃油及び当該廃油を処分するために処理したもの』
となりますので、「当該廃油を処分するために処理したもの」がジクロロメタン100%なわけないのでは無いか?という疑問が湧いてきます。
そこで、括弧の中を読んでみると、最後のかっこのなかには
『環境省令で定める基準に適合しないものに限る。』
と書いてあることが分かります。
即ち、砕いて言うと、
『ジクロロメタンを基準値以上に含有している廃油』
ということになります。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。大変参考になりました。
No.17527 【A-1】
Re:ジクロロメタン含有廃液について
2006-07-17 19:19:58 ESA (
ヒントのみですが、「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」をご確認ください。
環境省HPの「法令・告示・通達」から検索できます。
こういった事は、自分で調べられないと応用がききませんので頑張って勉強(調査方法も含めて)して下さい。
ジクロロメタンは形状(廃液、汚泥)によって、基準が異なるのが面倒ですが、きちんと管理していきましょう。
ご質問とは異なりますが、ジクロロメタンはいくつかの法に関わりますのでついでに勉強するのも良いかもしれません。
思いつく限りですが、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、下水道法、土壌汚染対策法、PRTR法、労働安全衛生法 等です。
御社の環境管理に役立てば幸いです。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。努力します。
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