一般財団法人環境イノベーション情報機構
拾集後の有価物の扱いについて
登録日: 2006年07月12日 最終回答日:2006年07月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.17440 2006-07-12 05:56:22 グリーン206
拾集後のダンボールや廃プラを以前から売却しておりましたが、運送コスト削減のため圧縮梱包機を導入することとしました。
これについて役所から圧縮梱包機は処分施設と考えると言われました。また、圧縮梱包機を導入するので拾集後のダンボール等は売却されるまで廃棄物となるとも言われてました。
我々としては、元々圧縮せずに有価物としていたものが、機械を導入して廃棄物となってしまうとは思っていませんでした。
これら役所の言っている根拠はいったい何なのでしょうか?
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No.17512 【A-2】
Re:拾集後の有価物の扱いについて
2006-07-16 18:59:59 JK (
2 廃棄物への処理としても、処分なのか運搬過程なのか
という2点から考えることができます。
1
有価物の拾集ということであれば、少なくとも選別した時点で有価物になると思います。
でないとすれば、選別後について保管基準が適用されます。すると、売れる物も廃棄物ということになってしまいます。
2
運搬の過程だと思います。
処分しないのですから。
中間処理というのは本来は最終処分のための減量や安定化です。販売のための中間処理というのは生産工程だと思います。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=3619
No.17509 【A-1】
Re:拾集後の有価物の扱いについて
2006-07-16 16:01:49 Ton (
「『不要物』とは、自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要になった物をいい、これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状况、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決するのが相当である。」
としています。
この解釈によれば、元々有価物だったものが、加工により更に価値が増した場合、加工後の生成物が不要物(≒廃棄物)にあたることは無いでしょう。
もっとも、収集の段階で無償引き取り(ないし収集費用を徴収)していれば、その段階で廃プラやダンボール類は廃棄物に該当する、という解釈も成り立ち得ます。
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