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環境Q&A

中間処理施設の廃棄物保管の表示について 

登録日: 2006年07月11日 最終回答日:2006年08月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.17411 2006-07-11 03:02:26 エコ太郎

エコアクション21に取り組んでいます。
廃棄物処理法上で、中間処理施設の廃棄物保管の表示についてどのように行ったらいいのでしょうか?
現在、施設の入り口には、60×60cm以上の看板を記載しています。施設内に受託した各廃棄物の置き場にはどのような表示が適切でしょうか?

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No.17782 【A-3】

Re:中間処理施設の廃棄物保管の表示について

2006-08-02 22:48:28 M.H.

 処理後の2次廃棄物の置き場の掲示板はどのようにされるおつもりでしょうか。

 少々複雑な話になってしまいますが、こちらの記事へのコメントのやりとりをご覧ください。
http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/e/3ec8c8109fd625717bb3fc6400370c16
 この中で、私が「ムムム」と書いているところは、どうも現状では本当の話のようです。

 とはいえ、処理能力の14日分の表示は不要としても、排出事業者がされるような表示はしたほうがよいでしょう。ちなみに、14日分の表示は不要であるという話は、直接環境省に確認を取っていますので大丈夫です。

回答に対するお礼・補足

M.H.様面白い回答ありがとうございました。二次廃棄物の置き場の表示まではあまり気に留めていませんでしたが、保管を多くする場合は掲示を検討してみます。法の適用箇所云々は理解が難しかったですね。。。ありがとうございました。

No.17544 【A-2】

Re:中間処理施設の廃棄物保管の表示について

2006-07-18 20:51:40 万田力

> 実は積替え保管の許可を持っていません。

 中間処理の為の保管場所ですから、積替保管の許可は必要ありません。
 表示についても、施行令第6条第1項第2号ロ(1)には、あくまでも「3条第1号トの規定の『例によること。』」と書いてあるに過ぎませんので、「産業廃棄物の積替え保管場所」ではなく、「産業廃棄物処分のための保管場所」といった表示が妥当かと思います。

> 「その他一般廃棄物の保管に関し必要な事項」と記載してありました。これを適用したいと思います。

 「第3条第1号ト(ロ)」には、まず『環境省令で定める所により』と書かれていますので、これ(規則第7条の5前段=規則第1条の5)に準拠した上で、一般廃棄物の場合には要求されていない、産業廃棄物だけの要求事項(規則第7条の5後段)である『処分等のための保管上限量」を表示する必要があります。

> 「見やすい箇所」とはどこを意味するのでしょうか?

 保管している実体が見える場所に立つと、探さなくても容易に見える場所で良いとおもいます。一度行政に問い合わせて見られてはいかがでしょうか?

回答に対するお礼・補足

ご丁寧な回答、ありがとうございました。分かりやすい場所に掲示した方が良いでしょうね。気になっていた点が解決しました。念のため行政に確認してみます。ありがとうございました。

No.17532 【A-1】

Re:中間処理施設の廃棄物保管の表示について

2006-07-17 23:11:10 産太

>廃棄物処理法施行令第6条第1項第2号ロ(1)によると、産業廃棄物の処分のための保管を行う場合には第3条第1号トの規定の例によると記載してあります。第3条第1号ト(ロ)には、一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨表示することになっています。したがって、「産業廃棄物の積替え保管場所」と表示すべきと思います。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。実は積替え保管の許可を持っていません。第3条第1号ト(ロ)の一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨表示の後ろに、「その他一般廃棄物の保管に関し必要な事項」と記載してありました。これを適用したいと思います。また、「見やすい箇所」とはどこを意味するのでしょうか?(施設の入り口の塀なのか、廃棄物を保管している場所なのか・・・。)よろしくお願いします。

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