一般財団法人環境イノベーション情報機構
作業現場での産廃処理責任
登録日: 2003年02月05日 最終回答日:2003年02月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.1722 2003-02-05 12:00:59 ペンペン
作業現場にて、部品交換をしています。産廃となる古い部品を処分する責任があるのは当方でしょうか?それともお客様でしょうか?お教え下さい。
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No.1728 【A-1】
Re:作業現場での産廃処理責任
2003-02-05 20:12:56 M.H. (
作業の内容によりますが、建設工事などに該当する作業では、元請となる貴社に処理責任があります(「建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について 環廃産276通知」参照)。
ただ、工事ではなく、部品の販売行為が主体の場合で、その一環として部品交換を行っている場合は、貴社に必ずしも処理責任があるわけではありません。お客様に第一義的な処理責任があります。しかし、下取り行為として貴社が交換部品を引取ることも可能です。
いずれにせよ、貴社が引取ることができるわけですが、どの場合でも事前にお客様と打合せをしておいた方が良いでしょう。
ただし、処理業者でない限り処理費用を別途徴収することはできませんので、販売価格に内部化することになります。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答有難うございます。内容は販売した機械の消耗部品の交換ですので、お客様に処理責任があることになるようです。今回は、営業所から離れた他県での作業でしたので、産廃業者を探して作業日に取りに来て貰うようだと日程調整が難しくなると困ると思い質問いたしました。有難うございました。
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