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環境Q&A

マニフェストの絶対的記載事項について教えて下さい。 

登録日: 2006年06月26日 最終回答日:2006年06月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.17135 2006-06-26 12:00:51 ミュータン

今回、新たに産廃管理を引き継ぐことになりました。その為マニフェストの整理をしていたんですが、記入項目及び記入事項がまちまちで、項目毎に記載してあるものもあれば、ないものもあります。調べようとインターネットにて調べてはいるんですが、書いてあることがまちまちでいまいちわかりません。そこで質問なんですが、排出側が産廃のマニフェストを発行するときに絶対的記載項目及び事項というものは法的にあるのですか?あるとすれば何処と何処ですか?また任意でかまわないのは、何処と何処ですか?教えて下さい。宜しくお願い致します。

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No.17167 【A-2】

Re:マニフェストの絶対的記載事項について教えて下さい。

2006-06-27 20:12:12 y/u

>今回、新たに産廃管理を引き継ぐことになりました。その為マニフェストの整理をしていたんですが、記入項目及び記入事項がまちまちで、項目毎に記載してあるものもあれば、ないものもあります。調べようとインターネットにて調べてはいるんですが、書いてあることがまちまちでいまいちわかりません。そこで質問なんですが、排出側が産廃のマニフェストを発行するときに絶対的記載項目及び事項というものは法的にあるのですか?あるとすれば何処と何処ですか?また任意でかまわないのは、何処と何処ですか?教えて下さい。宜しくお願い致します。

廃棄物処理の手引きをコピーしたので1項抜けました。
@産業廃棄物の種類及び数量
誠に申し訳ありません。

回答に対するお礼・補足

再度回答いただきありがとうごさいました。担当が変わって間もないので、些細なことも全然分からず手探り状態です。こういった状況にの中、ご親切にご指導いただき本当にありがとうございました。早速マニフェスト整理に役立てたいと思います。
また不明な点が発生した場合、質問するかと思いますが宜しくお願い致します。

No.17144 【A-1】

Re:マニフェストの絶対的記載事項について教えて下さい。

2006-06-26 21:10:29 y/u

排出事業者の場合は
廃棄物処理法施行規則第8条の21の第1項から8項までが
必須事項です。
@管理票の交付年月日及び交付番号
A氏名又は名称及び住所
B産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
C管理票の交付を担当した者の氏名
D運搬又は処分を受託した者の住所
E運搬先の事業所の名称及び所在地並びに運搬を受託
 した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には
 当該積替え又は保管を行う場所の所在地
F産業廃棄物の荷姿
G当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地

回答に対するお礼・補足

ご丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。担当になってからどのようにしていいのか全然分からない中、取り組んでおります。また質問することが多々あるとは思いますが、今後とも宜しくお願い致します。たびたびすいませんが、数量及び処分方法等は必須事項じゃないんでしょうか?差支えなければ教えてください。

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