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環境Q&A

工場の排水基準について 

登録日: 2003年02月04日 最終回答日:2003年02月04日 水・土壌環境 水質汚濁

No.1713 2003-02-04 16:58:03 わやん

当社工場のフッ素およびホウ素の排水基準について調べています。以下三つの基準があるのですが、いったいどれを適用すればよいのでしょうか?
A.「水質汚濁にかかわる環境基準について」(S46環境告59、H11環告14)http://www.env.go.jp/kijun/wt2-2.htmlには「公共用水域の水質汚濁に係る・・・(環境基準)」として、「フッ素0.8r/l以下、ホウ素1r/l以下」が掲げられ、備考に「3.海域についてはフッ素及びホウ素・・は適用しない」(別表1)とあります。
B.「排水基準を定める省令」(S46総理府令35、H13環境省令21)http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgiには「水質汚濁防止法第3条第1項」に基づく排水基準として「附則別表」に「ホウ素;電子部品製造業以下11業種(海域以外で25〜500r/l)」、「フッ素;石英ガラス製造業以下21業種(海域以外で12〜70r/l)」とあります。
C.「下水道施行令」(S34政令147、H13政令213)http://www.houko.com/00/02/S34/147.HTMの第9条の4には「特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準」として「25.ホウ素;海域以外10r/l、海域230r/l、「26.フッ素;海域以外8r/l、海域15r/l」とあります。
当社の工場は、Bの業種には当てはまりませんが、AおよびCの特定施設には該当します。また、施設は海に突き出た土地にあり、海域に放水しています。この場合どの法律が適用されると解釈すべきでしょうか?ご教示いただければ幸いです。

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No.1714 【A-1】

Re:工場の排水基準について

2003-02-04 20:52:30 北海道 / きた

>当社の工場は、Bの業種には当てはまりませんが、AおよびCの特定施設には該当します。また、施設は海に突き出た土地にあり、海域に放水しています。

 海域に排出(放水)している水については、水質汚濁防止法の排水基準(別表第1)が、下水道に排除している水は下水排除に係る基準が、それぞれの排除先ごとに適用されます。(自治体による上乗せもありえます。)
 別表第1としたのは、附則が適用になる工場等ではないとされているからです。(附則別表の業種ではないから:附則は猶予規定です。)
 公共用水域である「海域に放水」とされているので、水質汚濁防止法の排水基準が適用されることになります。




回答に対するお礼・補足

きた様、どうもありがとうございます。確認なのですが、海域に排出している場合には、B「水質汚濁防止法の排水基準(別表第1)」が適用され、海域以外に排出される場合にはC「下水排除に係る基準」が適用されるということでよろしいのでしょうか?Bの業種は適用を猶予する業種とのことなので、当社は別表第1にある海域に排出する場合には「ホウ素230r/l、フッ素15r/l」が適用されるということになるのでしょうか?暫定基準の業種が猶予規程であるとは知りませんでした(これらの業種だけが適用を猶予されているわけですね)。水質汚濁防止法と下水道法の関係もなんとなくわかってきました。重ねて御礼申しあげます。どうもありがとうございます。

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