一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

産業廃棄物の定義の根拠 

登録日: 2006年06月22日 最終回答日:2006年06月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.17076 2006-06-22 12:55:35 RK

産業廃棄物の定義として、「売却代金と運搬費を相殺して、排出側に収入がない場合」と解釈していますが、その法的根拠はどこにあるのでしょうか。
法律や規則またはこれらの運用において、公文書として示されているのであれば、その出典を教えていただけないでしょうか。
勉強不足で申し訳ありませんが、お願いします。

総件数 2 件  page 1/1   

No.17082 【A-2】

Re:産業廃棄物の定義の根拠

2006-06-22 11:04:11 東京都 / ちしゃ

参考

EICネット 環境Q&A よくある質問
どのような場合に有価物と判断されるのですか?
http://www.eic.or.jp/faq/index.php?action=artikel&cat=10&id=10&artlang=ja

Q廃棄物、有価物の定義
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=11298
Q有価物の定義
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=11755

平成17年3月25日付け環廃産発第050325002 号
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/tuuti.pdf

第四「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化

平成3年10月18日付け衛産第50号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産
業廃棄物対策室長通知で示したとおり、産業廃棄物の占有者(排出事業者等)がその
産業廃棄物を、再生利用するために有償で譲り受ける者へ引渡す場合の収集運搬にお
いては、引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業
廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合に
は、産業廃棄物の収集運搬に当たり、法が適用されること。一方、再生利用するため
に有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないこ
と。
なお、有償譲渡を偽装した脱法的な行為を防止するため、この場合の廃棄物に該当
するか否かの判断に当たっては特に次の点に留意し、その物の性状、排出の状況、通
常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断する必
要があること。

以下略

この通知の環境省による解説

規制改革通知に関するQ&A集
(平成17年3月25日付け環廃産発第050325002 号
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長通知)
平成17年7月4日 環境省廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/q_and_a.pdf

回答に対するお礼・補足

お礼が遅くなりすみません。
同一の排出物であっても、占有者によって廃棄物の可否が変わることが分かりました。A-1のお礼同様、総合判断説を活用し、有効利用できるものは積極的に再利用したいと思いますが、人によって廃棄物の可否の判断がまちまちになり、最終的には行政の判断を得る必要があるのかと思いました。

No.17078 【A-1】

Re:産業廃棄物の定義の根拠

2006-06-22 09:52:38 M.H.

こちらの記事をご参照ください。
http://blog.goo.ne.jp/jizokukanou/e/62ff7f48a8a3656f3c632e1c39209a2a

 ただ、廃棄物の定義は総合判断説にのっとって判断します。運賃を相殺云々というのは、金銭取引のみを判断基準とした場合の考え方です。詳しくは、このブログで「総合判断説」と入れて検索してください。

 もちろん、eicネット内でも沢山記事がありますよ。

回答に対するお礼・補足

お礼が遅くなりすみません。
単に金銭取引のみを判断基準としない点は理解できました。ただ、総合判断説にのとった場合、判断に個人差が生まれる可能性があると感じました。紹介いただいたブログにもありましたが、積極的に総合判断説を活用し、有効利用できるものは積極的に再利用したいと思いますが、人によって廃棄物の可否の判断がまちまちになり、最終的には行政の判断を得る必要があるのかと思いました。

総件数 2 件  page 1/1