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環境Q&A

処理委託契約書の記載事項(最終処分場所)について 

登録日: 2003年02月04日 最終回答日:2003年02月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1706 2003-02-04 09:51:58 社会人1年生

中間処理を委託する場合、その契約書には中間処理後の最終処分場の場所、方法、施設の処理能力を記載しなければならないとのことですが、例えば廃プラスチック類について、「委託した業者が破砕処理をおこなった後、再び別の業者が破砕処理をおこない、その後リサイクル」というような場合、委託契約書に記載するのは
「別の業者が破砕処理」まででよいのか、「その後リサイクル」まで書かなければならないのか、それとも「その後リサイクル」のみ書けばよいのか、どれになるのでしょうか?

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No.1787 【A-2】

Re:処理委託契約書の記載事項(最終処分場所)について

2003-02-11 20:51:12 北海道 / きた

>中間処理後の最終処分場の場所、方法、施設の処理能力  は
>「別の業者が破砕処理」
して有価物(売却できるもの)とした場合は、その行為が最終処分(廃棄物でなくした)となりますのでその場所を記載することになります。
>「その後リサイクル」
した後に有価物になれば、リサイクルが最終処分ですのでリサイクルの場所を記載します。
 どの時点で販売されるか(又は商品と同じ価値を持つのか)を把握しないとその場所は分かりません。
(リサイクル=廃棄物でないものをあつかうではありませんのでリサイクルするだけでは廃棄物か廃棄物でないか判断できません。) 

 法文上、2次以降の中間処理は契約書に記載する明文の規定がないようですので、必ずしも途中の中間処理は契約書に記載しなくてもよいと思われます。
 しかし、最終処分の行程までの廃棄物の移動を契約書に記載したほうがよいと思います。それは、委託者にしてみれば、最終処分までの行程の確認をする必要があるからです。いずれにしても、最終処分した後に帰る管理票を受けて委託者に管理票を送付することになります。

No.1717 【A-1】

Re:処理委託契約書の記載事項(最終処分場所)について

2003-02-04 22:15:47 北海道 / きた

 一般的には最終処分までの行程を記載することになると思います。
 マニフェストについては、契約書に記載した上で「契約書に記載のとおり」などとして省略してもよいというQ&Aが該当することになると思います。

http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt04b.html
<マニフェストシステムQ&A>
Q5  委託業者Aが中間処理(焼却)後、さらに燃え殻を別の業者Bが中間処理(コンクリート固型化)を行い、さらに別の業者Cにより最終処分される場合は、最終処分の場所の欄はどの業者を記載すべきか?
A  Cの最終処分場を記入
Q7  中間処理後の産業廃棄物が複数の処分先で処分される場合は,どうすればよいのか?
A  最終処分の場所にはすべての処分先を記入する必要があります。(すでに締結されている契約書に記載されている場合は,契約書記載のとおりとすることもできます。)また,中間処理業者は,それぞれの最終処分終了について排出事業者から回付されたマニフェストに転記し,E票を送付しなければなりません。

http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/text/text2001/sp_txt04b.html
<契約書に関するQ&A>
Q4  中間処理の委託契約において (1)中間処理後物がすべて売却されている場合,(2)さらに別の中間処理業者が中間処理する場合 最終処分の場所欄はどのように記入すべきか?
A  (1)「全量売却」と記入 (2)は次の中間処理業者ではなく最終処分(埋立,海洋投入業者名を記入)



回答に対するお礼・補足

きたさん、ご回答ありがとうございます。ということは、次の中間処理業者ではなく、最終処分業者(この場合はリサイクル業者)を記載すれば良いということになるのでしょうか?

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