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環境Q&A

し尿汚泥の取扱について 

登録日: 2006年06月20日 最終回答日:2006年06月20日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.17019 2006-06-20 10:15:55 初心者

 今回、し尿処理場の立替を計画するにあたり、し尿処理場から発生する乾燥汚泥を焼却施設において処理することを検討しています。この場合の汚泥の取扱についてご教授願います。
 一般に、し尿及び焼却施設の所有が同一者ならば、汚泥は産廃の自己処理として扱われるとおもいますが、し尿がA組合(二市三町で構成)ごみ焼却がB組合(三市で構成)されている場合、産業廃棄物として、B組合では併せ産廃処理に該当すると理解してよろしいでしょうか。
 また、併せ産廃として処理する場合、条例において「併せて処理できる産業廃棄物」として汚泥を規定しておかなければならないのでしょうか。(現在は自己処理しているためし尿汚泥の規定無し)

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No.17042 【A-1】

Re:し尿汚泥の取扱について

2006-06-20 23:28:02 要確認

> 一般に、し尿及び焼却施設の所有が同一者ならば、汚泥は産廃の自己処理として扱われるとおもいますが、

し尿汚泥は一般廃棄物です。

> し尿がA組合(二市三町で構成)ごみ焼却がB組合(三市で構成)されている場合、産業廃棄物として、B組合では併せ産廃処理に該当すると理解してよろしいでしょうか。

違います。
一般廃棄物(し尿汚泥)焼却処理の(AからBへの)事務委託です。

> また、併せ産廃として処理する場合、条例において「併せて処理できる産業廃棄物」として汚泥を規定しておかなければならないのでしょうか。

産廃ではないので「併せて処理できる産業廃棄物」の規定は適用されません。
ただし、B事務組合の事務処理(条例)に「し尿汚泥の焼却処理」が必要と思われます。
また、Bの焼却施設の維持管理計画においても「し尿処理汚泥の焼却処理」が必要かと思います。
施設監督権限を有する県の廃棄物担当課に確認したほうが良いでしょう。

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