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環境Q&A

土壌汚染対策法施行規則について 

登録日: 2003年02月03日 最終回答日:2003年02月05日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.1697 2003-02-03 17:24:30 どぜう

2月15日に施行となる土壌汚染対策法の同施行規則についてですが、本文のトップに(使用が廃止された有害物質使用特定施設云々)とあります。この施行規則は「使用が廃止された特定施設」にしか適用されないのでしょうか?
元の「土壌汚染対策法」には、第二条のトップに(使用が廃止された云々)とあり、第四条のトップには(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地)としており、「廃止した・・施設」以外も含めることができるようになっています。
それというのも、同施行規則には別表が四つ付いており(地下水基準、溶出基準、要措置レベル、第二溶出基準)、これらが、全ての事業場に適用されるのか、「使用が廃止された特定施設の土地」だけに適用されるかで、話が違ってきます。
条文の読み方はどちらなのか、どなたかご教示いただけませんでしょうか?

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No.1719 【A-5】

Re:土壌汚染対策法施行規則について

2003-02-05 00:45:12 クルックー(鳩)

土壌汚染対策法の同施行規則の策定の元になった資料があります。政省令を定めるにあたり、パブリックコメントの形で意見募集された経緯があるからですが‥。

「土壌汚染対策法に基づく政省令に規定する内容(案)」に関する国民の皆様からの意見募集結果について
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=3714

この中に、同じようなやり取りがありますので参考にしてみてください。環境省の考え方がわかると思います。
中には、意見を取り入れて政省令になった際に改善された点などもあり、意外と興味深かったりします。

回答に対するお礼・補足

どうもありがとうございます。そちらも読んでみます。

No.1718 【A-4】

脱線です:上位法と下位法の関係など

2003-02-05 00:11:48 北海道 / きた

昔、法律や政令に基づかない省令がありました。
規則(省令)には、「法○○条による・・・は」などと引いてあるのでそれで参照できるのですが、それがないものです。

 (報告の徴収) 平成12年削除
廃棄物処理法規則第14条 
5 産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者並びに特別管理産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物処分業者は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の一年間における産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の収集、運搬又は処分に関し、当該産業廃棄物の種類ごとに次に掲げる事項を記載した様式第34号による報告書を許可を受けた都道府県知事に提出しなければならない。

しかたなくか、法律、政令、省令を三段にした法令集は法第18条の該当部分に掲載してありました。しかし、通知では

昭和47年厚生省回答例 [18条@報告の定期化]
問13 法第18条に規定する報告の徴収について、地方公共団体の規則で定期的に報告を義務づけることが可能か。
答 法の施行の限度内であることが明白である場合には、定期的に報告を徴収することは可能であるが、事業者自らが定期的に一定の事項を報告することを、規則で義務づけることはできない。

とあり、不思議に思っていました。
 現在ではこのような省令はないかと思いますが、法令の規定を拡大適用しているのではないかと思う通知等はあります。
 


回答に対するお礼・補足

どうもありがとうございます。本当に法律に付帯して施行令とか施行規則とかが出されていて、そうかと思うと独自の名称のある政令だったりして結構疲れます。文章がむやみと長いのもわかりにくい原因のひとつなんでしょうね。きた様何度もありがとうございます。

No.1709 【A-3】

Re:土壌汚染対策法施行規則について

2003-02-04 10:08:09 東京都 / 君山銀針

施行規則とは基本的に法に基づき、その細則を決めるものですから、法の内容を大きく曲げることはありえません。

きたさんの説明している法第四条  施行規則第9条関係もそうですが

施行規則の第一条(どぜうさんのいう条文 http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=3845 で確認可能−−のトップ)自体が、法の第三条第一項本第一条文の土壌の汚染の状況についての調査の対象となる特定有害物質について定義しているもので、法の第三条は http://www.env.go.jp/water/dojo/honbun.pdf で確認できるように、使用が廃止された有害物質使用特定施設土地の所有者、管理者又は占有者のほか、都道府県知事から通知を受けたものが調査の責任を負うことを規定している条文となっています。

これを踏まえれば、都道府県知事から通知を受けたものも当然施行規則第一条にも含まれます。

なお、法第三条の前にも(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)となっていますが、内容は上記のとおり都道府県知事から通知を受けたものも含む内容で、あまり条文の説明を気にすることはありません。大事なのは条文の中身のほうだと思います。

回答に対するお礼・補足

君山様
お忙しいところありがとうございます。
「施行規則とは基本的に法に基づき、その細則を決めるもので・・、法の内容を大きく曲げることはありえ」ないというのは名言ですね。どうもありがとうございます。

No.1703 【A-2】

Re:土壌汚染対策法施行規則について

2003-02-03 22:56:27 北海道 / きた

やっと、施行規則を探しました。
http://www.gepc.or.jp/doth.pdf

(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)
法第四条 都道府県知事は、前条第一項本文に規定するもののほか、土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する土地があると認めるときは、政令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、同項の環境大臣が指定する者に同項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。
   ↓
施行規則第9条(都道府県知事の命令に基づく・・・特例)
という関係にあるので、「使用が廃止された特定施設」以外にも知事の命令にも適用されることになります。
これについて、多分、「使用が廃止された特定施設」についての規定の多くが準用されているのかと思いますが、印刷しなければ読みにくいのでそれについては時間がかかりそうです。(まだ、環境省のHPにはないようです。)


回答に対するお礼・補足

どうもありがとうございます。法のほうが、「知事」が「命することができる」となっているので、そうなのだと思います。お手数おかけしました。未施行の法律、政令、省令に関しては総務省のページにまとまって掲載されています。http://law.egov.go.jp/announce.htmlご親切にどうもありがとうございます。

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