産業廃棄物の契約書
登録日: 2006年06月13日 最終回答日:2006年06月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.16939 2006-06-13 10:34:21 総務担当
7月1日より「産業廃棄物の処理委託契約に含まれるべき事項の追加」という事で、情報の伝達方法の具体的な明記が義務づけされますが、
この伝達方法はプラスチックケース等の細かい情報が記載できないものに対しては、書面及び口頭といった記載でも構わないのでしょうか?
又、7月1日以前に締結し、継続中の契約書についても手直しを(文字の加入・再契約)しなければならないのでしょうか?
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No.17051 【A-8】
Re:産業廃棄物の契約書
2006-06-21 16:13:08 ISO命 (
No.17046 【A-7】
Re:産業廃棄物の契約書
2006-06-21 11:37:51 ゴジラ0617 (
2含有マークに関する事項(これを処理委託するなら)
とも追加が必要と考えるべきと思います。
ところで、これらを追加した契約書の雛形って、どこかに有りませんかねえ?
No.16958 【A-6】
Re:産業廃棄物の契約書
2006-06-14 13:53:30 土建屋M (
施行規則八条四の二の七項は今回の改正でした。
No.16957 【A-5】
Re:産業廃棄物の契約書
2006-06-14 13:04:48 ピン夫 (
>再度、ご質問を読んで気が付いたのですが、施行規則第八条四の二の七「委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る前号の情報に変更があった場合の当該情報の関する事項」は従来からある規定で、今回の改正事項ではありません。
廃掃法施行規則8条4の2の6項ではイ〜ロを契約書に盛り込むこととしています。情報の伝達方法は除外されています。今回この項目が追加となるとのことですので新規改正となります。
六 委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ニ その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項
No.16956 【A-4】
Re:産業廃棄物の契約書
2006-06-14 13:03:18 ギヨーカイニンゲン・ベラ (
それによると、情報提供が必要な項目として12項目があり
特に、重要なものは4項目あると記載があります
WDS情報は、処理委託契約書とは別で、様式例が案内されています
当初の契約時に提供すれば、変更が無い限り提供は不要ですが
変更があった場合には、都度情報提供が必要です
文書での提供で、7月1日以前の物についても遡及すると思います
http://www.env.go.jp/recycle/misc/wds/
No.16953 【A-3】
Re:産業廃棄物の契約書
2006-06-14 11:07:10 土建屋M (
No.16952 【A-2】
Re:産業廃棄物の契約書
2006-06-14 11:01:15 土建屋M (
No.16950 【A-1】
Re:産業廃棄物の契約書
2006-06-14 08:47:28 土建屋M (
今回の廃掃法施行規則の改正は、上記改正に伴うもので、排出事業者は、この有害物質含有マーク等がついた製品を廃棄する段階で、処理業者と交わす委託契約に、廃棄物にJIS C0950に規定する含有マークの製品が含まれる旨を記載することを義務づけたものです。
従って、将来これら含有マークがついた製品が廃棄されるときに、排出事業者は委託契約書に含有マーク製品が含まれる旨を記載すればいいと思います。
以上が、私の解釈ですが、もし間違っていたら、どなたかご指摘下さい。
回答に対するお礼・補足
ご回答誠にありがとうございます。
実は、同じ改正の中で別の改正点がございまして、法律の文書は以下のとおりです。
廃棄物処理委託契約時に提供した廃棄物情報(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
(昭和46 年厚生省令第35 号。以下「規則」という。)第8 条の4 の2 第6 号に掲げる事項)に変更が
ある場合における情報の伝達方法を処理委託契約事項に追加する。
廃棄物処理の委託契約の有効期間中に、規則第8 条の4 の2 第6 号に掲げる廃棄物の性状等が契約締
結時の内容から変更が生じた場合、変更情報が廃棄物処理業者に適切に提供されるよう、変更に関する
情報の伝達方法を廃棄物処理の委託契約事項に追加する。
是非、ご教授お願い致します。
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