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環境Q&A

工事現場で発生したカキ殻の処分について 

登録日: 2006年06月08日 最終回答日:2006年06月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.16864 2006-06-08 07:23:00 環境優太郎

初めまして環境優太郎と申します。工事現場の岸壁の作業に当たり、既設コンクリートにカキ貝がびっしりと付着しています。このカキ殻は工事現場で発生していますので産業廃棄物の動植物残さの扱いになってしまうと思うのですが一般廃棄物として市の処分場に持ち込むことは出来ないのでしょうか。

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No.16914 【A-6】

Re:工事現場で発生したカキ殻の処分について

2006-06-11 16:53:29 通りすがり

折角のカルシウム分ですから、大量にあるのならセメント工場に
原料として引き取ってもらってはどうでしょうか?

廃棄物として処分するのは、ちょっともったいないですね。

No.16900 【A-5】

Re:工事現場で発生したカキ殻の処分について

2006-06-10 00:50:54 万田力

> 建設工事に伴う廃棄物扱いと推察すると産廃扱いです。

 建設工事から発生する廃棄物が全て産業廃棄物となるとは限らないと思います。

> 政令には20項目がありますが、法律は本文をどの様に理解するかで、意味合いが異なります。

 Dr.ゴミスキー さんの解釈では、カキ殻は産業廃棄物の20品目のどれに該当するのでしょうか?

No.16895 【A-4】

Re:工事現場で発生したカキ殻の処分について

2006-06-09 22:54:47 Dr.ゴミスキー

 建設工事に伴う廃棄物扱いと推察すると産廃扱いです。政令には20項目がありますが、法律は本文をどの様に理解するかで、意味合いが異なります。

 なお、「カキ貝」は石灰系の固まりですので、焼却できない筈です。

No.16877 【A-3】

Re:工事現場で発生したカキ殻の処分について

2006-06-09 09:26:44 謎のSE

>初めまして環境優太郎と申します。工事現場の岸壁の作業に当たり、既設コンクリートにカキ貝がびっしりと付着しています。このカキ殻は工事現場で発生していますので産業廃棄物の動植物残さの扱いになってしまうと思うのですが一般廃棄物として市の処分場に持ち込むことは出来ないのでしょうか。

一般廃棄物になると私も思います。
公共工事であれば、自治体の工事担当部署を通して廃棄物対策課あるいはクリーンセンターなどに話を通しておいて貰うと、楽です。また、処理費についても変更契約になるのか、自治体が持つのかなどのお話し合いがもてると思います。公共工事でなくとも、事前にクリーンセンターなどと打ち合わせておく必要があります。
おそらく燃えるごみになると思いますが、大量搬入はセンターが嫌がったりしますので、よく打ち合わせをなさってください。ダンプなんかで持ち込むときは、搬入ルートや道中の水(汁)のこぼれなども気をつけると良いと思います。

No.16875 【A-2】

Re:工事現場で発生したカキ殻の処分について

2006-06-09 08:12:58 たる吉

>初めまして環境優太郎と申します。工事現場の岸壁の作業に当たり、既設コンクリートにカキ貝がびっしりと付着しています。このカキ殻は工事現場で発生していますので産業廃棄物の動植物残さの扱いになってしまうと思うのですが一般廃棄物として市の処分場に持ち込むことは出来ないのでしょうか。

廃棄物処理法では,工事現場から発生したものが全て産業廃棄物である,という決まりは無いです。

業種の指定があり,「動植物性残さ」は法第2条第1項第4号の「食料品製造業,医薬品製造業,香料製造業,と畜場,食鳥処理場」から発生した固形の不要物を動植物残さというようです。
ご懸念されているカキ殻ですが法的には一般廃棄物になると思います。しかし,一般廃棄物となったといえども市の焼却炉が受け入れるかどうかという問題もあります。(農薬同様,処理困難物になる恐れがあります)
市役所の一般廃棄物担当部署に問い合わせする必要があります。

回答に対するお礼・補足

たる吉さんご回答ありがとうございました。市役所の環境課へ問い合わせましたが前例が無く、多量であるため受け入れていただけませんでした。また、現場からの発生であるので産廃という認識をされているみたいでした。

No.16867 【A-1】

Re:工事現場で発生したカキ殻の処分について

2006-06-08 21:13:44 万田力

 動植物性残さは、廃棄物処理法施行令の第2条第4号で
「食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物」
と定義されており、お尋ねのケースでは動植物性残さとはなりません。
 同様に、同法の定義では、牡蠣殻はがれき類や汚泥といった産業廃棄物のいずれにも該当しませんから、一般廃棄物としか言いようが無いでしょう。
 但し、市町村は、一般廃棄物であっても受け入れ条件を付けることができますので、管轄の市町村一般廃棄物担当と良く相談されると良いでしょう。

回答に対するお礼・補足

万田力さん即答ありがとうございました。市役所の環境課に相談してみましたが前例が無く多量であるとのことで受け入れていただけませんでした。

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