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環境Q&A

有機性排水の条例による規制の違いについて:除害施設処理技術の違い 

登録日: 2006年06月08日 最終回答日:2006年06月09日 水・土壌環境 水質汚濁

No.16860 2006-06-08 05:18:11 ゆりこ

BODやSSを含む、1日50m3以上を排水している事業所に対する水質規制に関して、質問させていただきます。
下水道法の規制強化に従って、除害施設の設置が必要となっていますが、自治体の条例の水質基準によって、除害施設の設置状況は変わってくるのでしょうか?
除害施設の排水処理技術には、「生物学的処理」、「物理化学的処理」などがあります。
ある一定の水質基準をクリアするために、どちらの処理技術が受け入れられているのかを知りたいと思っています。
私が、住んでいるのは関西ですが、関東地域などは、水質基準が厳しいので、高度な排水処理技術が進んでいるので「生物学的処理」の方が受け入れられているかと思われます。これは憶測ですが、もし、規制の違いにより、排水処理技術の受け入れの違いがあるようでしたら、ご教示下さい。よろしくお願い致します。

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No.16874 【A-1】

Re:有機性排水の条例による規制の違いについて:除害施設処理技術の違い

2006-06-09 07:15:46 aqua-play

どの様な処理方法を選択するかは、排水の性状で変わると思います
例えば水に完全に溶け込んで分離不能な酒類などは生物学的処理が必要になるし
有機性物質でも粒子状なって浮上や沈殿するものは物理又は物理化学的処理
でいい場合があります

条例での水質排除基準は自治体によって少し違う場合があるので場合によっては
生物・物理化学的処理を組み合わて処理することもあります。

「生物学的処理」「物理化学的処理」どちらが高度と云うわけでなくて
使い分けと組み合わせだと思います

回答に対するお礼・補足

aqua-playさん、有機性物質の違いにより、処理方法を使い分けるとのご回答をありがとうございます。

どちらの技術が優れているわけではなく、排水に含まれている有機物質に合った処理法を行うべきとのことですね。

本当にありがとうございました。

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