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環境Q&A

販売後の修理不能品の処分について 

登録日: 2006年06月02日 最終回答日:2006年06月21日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.16770 2006-06-02 05:46:01 やまだ

初めての投稿になります、過去の書き込みには見あたらないようなので質問いたします、よろしくお願いいたします。

弊社では計測用機械の製造と販売をしております。
その販売した機械の修理依頼品の中に修理不能なものがあり、その機械の処分を依頼されることが時々あるのですが、弊社で産業廃棄物として処理するためには、どのような手続きを顧客とすれば法律的に問題がないのかを教えて下さい。
顧客の所有物をそのまま産業廃棄物として処分するのは問題があるのではないかということ、また修理不能品と判定した場合にその機械はゴミ(廃棄物)となってしまうので顧客から弊社への所有権の移動ができないのではないかと考えています。

皆さんからのアドバイスをお願いいたします。

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No.17048 【A-1】

Re:販売後の修理不能品の処分について

2006-06-21 13:22:06 素人

投稿がないので、叩き台として投稿します。
1.所有権の移動
 廃棄物なので、所有権ではなく、排出事業者責任だと
 思います。
2.手続き
 先方から廃棄物を処分するための「処分依頼」
 を頂くのがベターだと思います。
 ここで先方と御社がその機械にたいして「廃棄物」で
 あるとの認識が一致したことになります。
3.御社は産廃業者に処理を依頼して、E票の写し
 を先方にお渡しすれば、よいと思います。
 先方ではE票の写しと「処分依頼」でで固定資産の
 除却をします。
4.機械なので、金属部分は有価ではないか?
 これに対しては、計測機械全体で考えると、廃棄物
 となる。との考えが妥当と思います。

回答に対するお礼・補足

素人さん、ありがとうございます。
お礼が遅くなりすみませんでした。

もう一つご意見をお聞かせ下さい。
排出事業者が顧客となると廃棄物処理業者と顧客との間の契約が必要のようなので次のように考えてみました。

弊社が排出事業者になるために、顧客の修理不能品をリサイクル品(部品を再利用するという建前)で引取ることにする。顧客には引取りの証明書類を発行しておく。
排出事業者が弊社であればすでに契約済みの廃棄物処理業者へ処分を依頼できるので引取後に弊社で廃棄物と判定し処分する。

よろしくお願いします。

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