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環境Q&A

水濁法の有害物質を含む汚水 

登録日: 2006年06月01日 最終回答日:2006年06月09日 水・土壌環境 水質汚濁

No.16749 2006-06-01 02:26:59 勉強中

このたび有害物質を含む金属の切断・研磨を検討しています。現在、小規模事業のため水濁法・条例ともに規制をうけていないのですが、有害物質を扱うとなるとどのような規制がかかるのか行政に問い合わせたところ、「特定施設」に該当する施設がない場合、特に規制をうけないと言われました。条例でも特に規制が見当たりませんでした。

会社としては助かるのですが、有害物質を使用しているのに、何も規制がなくていいのか一般人として心配になりました。

廃液は容器にためて産廃処理の予定なので、排水に流れることはまずないと思いますが、排水基準等全く規制はないのでしょうか?考えすぎでしょうか?

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No.16876 【A-6】

Re:水濁法の有害物質を含む汚水

2006-06-09 09:01:19 BeeHouse

下水道は無法地帯ではありません。
排水管の腐食(pH、沃素消費量)や引火爆発(ヘキサン抽出)
の排水は除害施設の設置など必要な措置をしなければならないとなっています。
市町村では、町の食品製造(製麺所、とうふ屋等)
町の食堂(中華、焼肉、結婚式場等)、町のクリーニング屋、
分析検査機関の排水等や目星を付けたお店、企業へ年に
数回は立入検査を行っています。
下水処理場に有害物質が入ることにより、処理阻害や汚泥の
有害化などの問題がおこり、この原因追求により、事業所を
絞りこまれ立入が行われます。

No.16865 【A-5】

Re:水濁法の有害物質を含む汚水

2006-06-08 20:02:14 BeeHouse

【注意】
下水道法では下水道施設への受入れに関して、
市町村では条例で必要な措置をしなければならないとなっています。
下水道法より抜粋
(除害施設の設置等)
第十二条  公共下水道管理者は、著しく公共下水道若しくは流域下水道の施設の機能を妨げ、又は公共下水道若しくは流域下水道の施設を損傷するおそれのある下水を継続して排除して公共下水道を使用する者に対し、政令で定める基準に従い、条例で、下水による障害を除去するために必要な施設(以下「除害施設」という。)を設け、又は必要な措置をしなければならない旨を定めることができる。
【下記の項目は除害施設の対象です】
下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の1第1項各号に掲げる物質(水温,pH,ノルマルヘキサン抽出、沃素消費量)これに市町村によりプラスされます。
【市町村の条例の例】(全部の市町村ではありませんが下記の項目を規制している市町村もありました)
(除害施設の設置等)
次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質Cdからダイオキシンまでの31項目
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34SE147.html
 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2)温度45度未満
(3)アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4)水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5)生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6)浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7)ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8)沃よう素消費量1リットルにつき220ミリグラム未満
(9)窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満
(10)燐りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満
(11)前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目市町村で追加されます。

No.16781 【A-4】

Re:水濁法の有害物質を含む汚水

2006-06-03 00:57:52 マッシー・ナナ

金属の切断・研磨時に、アルカリ系のリンス液を使ったりすると、「65:酸アルカリによる表面処理施設」に該当する場合もあるかもしれません。
しかし、届出時に行政側が特定施設に該当しないとの意見ならば、排水の規制を受けることはないでしょう。
土壌汚染についても有害物質で規制されていないのですから、廃業時等に土壌調査を実施する必然性はないと考えますが・・。

回答に対するお礼・補足

ねこ目蛙様、aquq-play様、BeeHouse様、マッシー・ナナ様、回答ありがとうございます。(まとめてのお礼ですみません)
やはり水質汚濁は特定施設に該当しなければ規制はないようですね。まあ有害物質を使用しているということは、何かあった際に疑いをかけられかねないでしょうから廃液等まちがいのないよう気をつけたいと思います。
土壌については今のところ考えていませんでしたが、今後は上に提案して検討したいと思います。
騒音・振動はともに調査済みで該当なしです。労衛法については気づきませんでしたので、これから調査してみます。
現在一人で法規調査をしており誰とも相談できず、とても不安なのですが、EICネットのおかげで精神的にも助かっています。また利用させていただきます。

No.16775 【A-3】

Re:水濁法の有害物質を含む汚水

2006-06-02 21:07:39 BeeHouse

土壌への汚染は細心の注意が必要です。
汚染土の処理に多額のお金がかかります。
土壌汚染対策法にもとづく対策の実施主体は原則的にはその土地の所有者です。
汚染が分かった場合、借地ですと土地の所有者からの裁判により損害賠償、
また事業所外への土壌汚染が判明した場合は、損害賠償の請求があります。

補足説明
注意、特定有害物等取扱事業者でない場合でも、都道府県及び市の条例で
大規模な(3000m2以上)土地の改変時には調査しなくてはいけない場合も有ります。
また不動産の売買時には調査結果を付けないと買い手が要求してくることがあります。
だれも汚染された土地を購入したくありませんよね。

No.16773 【A-2】

Re:水濁法の有害物質を含む汚水

2006-06-02 20:04:17 aqua-play

排水基準が無くても環境基準があります

>排水に流れることはまずないと思いますが

とのことですが、有害物質を含む金属の切断・研磨の作業所内の排水は
側溝や排水管を通ってタンクの様なところに溜まる様な設備等があって
機械や製品の洗浄排水であっても絶対に事業所系外にはでないのでしょうか?

もし少しでも流れ出る可能性があるなら法律は適用されなくても事業所周辺
の土壌・水質の自主検査は必要だと思います。

No.16769 【A-1】

Re:水濁法の有害物質を含む汚水

2006-06-02 17:28:20 ねこ目蛙

 いま確認してみたのですが、たしかに水濁法の特定施設には該当していないようですね。特定施設にあたらないということは少なくとも水濁法の規制は受けない、と考えてよろしいはずです。つまり排水には規制基準が無いということです。(なんかちょっと変ですね)
 廃液は産廃業者にて処理ということなので廃掃法の規制にも従うことになりますが、こちらでも(政令別表3)対象外なので有害物質を含む廃棄物(特別管理産廃)としての適用を受けないですね(なんかちょっと変ですね)
 また大防法からも一般粉じんの施設にもあたりません。ですから排出基準もありません。そちらの事業所からの排水や廃棄物にはなにも規制がかからないのですね。なんかちょっと変でよね。私も自信ないです。 

 でも労働安全衛生法関連でふんじん則等の規制はかかりそうですよ。こちらは環境中に排出される有害物ではなくて作業所の空気環境への規制です。お近くの労働基準監督署に早めにご相談ください。また金属の切断を行うならば 切断機が騒音と振動の規制法の対象となる可能性もあります。

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