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環境Q&A

廃棄物のpH試験方法 

登録日: 2006年05月24日 最終回答日:2006年05月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.16656 2006-05-24 09:16:46 まるは

いつも大変参考にさせて頂いております。
表記の件についてお教えください。

廃棄物では特管廃棄物になる廃酸や廃アルカリについてPHの規定がありますが、これら液体状のものはともかく、廃棄物処分場によっては汚泥や残土などの固形物の受入時に「PH5〜9」や「著しく低いまたは高くないこと」などの記載がありますが、固形状の廃棄物のPHの試験方法が分かりません。

インターネットでは、
@廃酸・廃アルカリはJISでPH試験
A汚泥は10:1で検液を作成しJISでPH試験
というものを見つけました。
しかし、廃掃法など関係法令のどこを見ればこの記載があるのか分かりません。

受け入れる処分場の自主基準でしかないのでしょうか?
もしくは、関係法令に固形物のPH試験方法の記載がありこれにならっているのでしょうか?

どうか教えてください。
よろしくお願い致します。

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No.16663 【A-2】

Re:廃棄物のpH試験方法

2006-05-25 12:34:22 EMBRYO

http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000013
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日 環境庁告示13号)
上記の方法によって作成した検液についてpHを測定するのが一般的です。
金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和四十八年二月十七日総理府令第五号)
にはpHの基準はありませんが、処分場によって要求されることがよくあると思います。
(処分場によってはフッ素、ホウ素、アンモニア性窒素、硝酸性及び亜硝酸性窒素も必要だったり、また、基準値が厳しい場合もあります。さらに、土壌の汚染に係る環境基準について 平成3年8月23日 環境庁告示第46号による基準を適用する処分場もあります。)

回答に対するお礼・補足

ご回答有り難うございます。
有益な情報を頂き有り難うございました。



No.16658 【A-1】

Re:廃棄物のpH試験方法

2006-05-24 22:05:28 JK

このことでしょうか。

http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000018
【 特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法 】
公布日:平成4年7月3日 厚生省告示192号

回答に対するお礼・補足

ご回答有り難うございます。
また、有益なサイトをご紹介頂き有り難うございます。この中でPHの試験方法の記載がありましたが、固形物についてのPH試験方法については見あたりません。
最初の私の質問文が不明確であったため質問文を修正致しました。ご回答を頂いておきながら誠に申し訳ありません。
ご存じでしたら、固形物(汚泥等)のPH試験方法についてお教え頂けると幸いです。
含水が多く流動性が高い試料であればPH計を刺して測定すれば良いのでしょうが。。。

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