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環境Q&A

水濁法の別表第1の74 特定施設 

登録日: 2006年05月19日 最終回答日:2006年05月19日 水・土壌環境 水質汚濁

No.16601 2006-05-19 07:28:04 hama

水濁法の別表第1の74の
『特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前2号に揚げるものを除く。)』
との文書ですが、よくある産業廃棄物の水処理施設などが該当するのでしょうか。また他に該当する施設があったら教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。

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No.16605 【A-1】

Re:水濁法の別表第1の74 特定施設

2006-05-19 22:35:59 万田力

 特定施設を設置しているA社、B社……など複数の事業場からの廃水を共同で処理する施設(いわゆる『共同処理施設』)のことで、浄化槽を含むし尿処理施設(72号)や下水道の処理施設(73号)は除くということです。

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