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環境Q&A

許容濃度と管理濃度について 

登録日: 2006年05月12日 最終回答日:2006年05月18日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.16443 2006-05-12 10:08:54 もちこ

はじめまして。

早速ですが、有機溶剤中毒予防規則で、「作業時間1時間に消費する有機溶剤等の量が次の量」を超えるとき(作業場の気積から算出される)、安衛法が適用されるといった記載事項があると思いますが、この許容濃度はそれぞれの物質で異なるのではなく、計算式で導かれるものです。
そこで、例としてクレゾールをあげます。

<気積が150m3を超える場合>
クレゾール―第2種有機溶剤
W=2/5×150[m3]=60[g]
W[ppm]=60×1000/150
×24.47/108=90.63[ppm]

と、90ppm以下であれば換気装置などをつけなくてもいいということですよね。

しかし、作業環境測定の管理濃度ではクレゾールの場合、5ppmとなっています。

こういった場合はどのような解釈をすればいいのですか?
教えていただきたく思います。

雑文で申し訳ありません。

総件数 3 件  page 1/1   

No.16555 【A-3】

Re:許容濃度と管理濃度について

2006-05-18 11:06:44 加工屋

>有機則2条の1
>>屋内作業場等(屋内作業場又は前条第二項各号に掲げる場所をいう。
>>以下同じ。)のうちタンク等の内部(地下室の内部その他通風が不十分な
>>屋内作業場、船倉の内部その他通風が不十分な船舶の内部、保冷貨車の内部
>>その他通風が不十分な車両の内部又は前条第二項第三号から第十一号までに
>>掲げる場所をいう。以下同じ。)以外の場所において
となっています。

1時間に60gまでの使用ならというのは、通風等で自然換気が行われている環境下での値です。
換気により、作業場以外への拡散がおこりますので作業場の有機溶剤濃度はもちこさんが計算した値より小さくなります。

回答に対するお礼・補足

>>作業場以外への拡散がおこりますので作業場の有機溶剤濃度はもちこさんが計算した値より小さくなります

なるほど、そうですね、法律を読む場合はそのときの環境等にも十分注意を払う必要があるみたいですね。
ありがとうございました。

No.16460 【A-2】

Re:許容濃度と管理濃度について

2006-05-13 17:30:19 火鼠

>はじめまして。
>
>早速ですが、有機溶剤中毒予防規則で、「作業時間1時間に消費する有機溶剤等の量が次の量」を超えるとき(作業場の気積から算出される)、安衛法が適用されるといった記載事項があると思いますが、この許容濃度はそれぞれの物質で異なるのではなく、計算式で導かれるものです。
>そこで、例としてクレゾールをあげます。
>
><気積が150m3を超える場合>
>クレゾール―第2種有機溶剤
>W=2/5×150[m3]=60[g]
>W[ppm]=60×1000/150
>×24.47/108=90.63[ppm]
>
>教えていただきたく思います。
>
>>
条文解釈が、間違っています。有機則2条は、使用量の絶対量です。ですから、第2種有機溶剤で1時間当たり60g以下の消費をするようなら、有機溶剤作業場の適応除外の申請が出来ると解釈してください。除外申請は、監督署長に提出し、受理されなければ、有機溶剤作業となり、作業環境測定の対象です。もし、作業場が狭ければ、その気積になります。たとえば25m2、高さ5mの部屋で有機溶剤作業を行っているとすれば、気積は100m2となりますので40gとなります。
第2種有機溶剤作業場であれば、局排装置はつけなければなりません。
除外申請は、監督署の認可事項ですから、自社で、理解して、やることは出来ません。監督署の認可が必要になります。あと、厚生労働省は、許容濃度は、使っておりませんよ。許容濃度は、産業医学会の濃度で、安全衛生法上の基準ではありません。
除外申請は、やろうと思って計画したことは、ありますがなかなか、監督署は認可していただけませんよ。
除外申請が認可されれば、特殊健康診断、局排設置、作業環境測定、有機溶剤作業主任者の選定等すべてのものが、除外になりますので、難しいのが現状と思います.

回答に対するお礼・補足

ログインがうまくいかずお礼が遅くなり、まことに申し訳ありません。
除外申請は難しいのできちんと環境を整えたほうがよさそうですね、ありがとうございました。

No.16447 【A-1】

Re:許容濃度と管理濃度について

2006-05-12 13:42:35 東京都 / こん

><気積が150m3を超える場合>
>クレゾール―第2種有機溶剤
>W=2/5×150[m3]=60[g]・・・(1)
>W[ppm]=60×1000/150×24.47/108=90.63[ppm]
・・(2)

法令などを読むときは、語句の違いを正確に読まないと誤解することがあります。
(1)式は物質によって異なっています。またこれは消費量の式で、気積で割っても特殊な場合を除いて、濃度にはなりません。(2)式の方は規則には載っていないと思います。
許容濃度は、安全性などを勘案して別に定められています。管理濃度はそれらを参照していますので、似たような値になっていると思います。

回答に対するお礼・補足

すいません、ログインがなかなかうまくいかず、お礼が遅れました。
ありがとうございます。濃度にならないということがよくわかりました。
あくまでも使用量ですね。

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