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環境Q&A

自社運搬での産業廃棄物収集運搬車への表示義務 

登録日: 2006年05月01日 最終回答日:2006年05月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.16343 2006-05-01 03:53:36 産廃たんとう

お世話になります。
私はとある電気機械関係製造業で産業廃棄物を担当しています。
こういうことを聞いていいのか、と言うのもあるのですが、
この規制(産業廃棄物収集運搬車への表示・書面備え付け義務)
http://www.env.go.jp/recycle/waste/pamph/index.html
の自社運搬の表示等はどの程度まで運用して行えばよいのでしょうか。

当社のサービス部門(お客様とのところで作業し、廃棄物を持ち帰る)に
この内容を実行させようとしていますが、
ほとんどの社有車にこの表示・書面携帯をしなければならず、説得しようにも
「他の会社で見たことがない(なんで当社だけ?)」
「廃棄する梱包材ひとつでも該当するのか?」
など実際の運用を行うことがかなり難しい状況です。
そこでちょっと教えていただきたいのですが、

 -この規制が始まることになった際の発端
 -違反して改善命令などを受けた事例
 -実際に行っている会社の事例(製造業)

などを参考まで教えていただければ助かります。
よろしくお願いします。

総件数 4 件  page 1/1   

No.16356 【A-4】

Re:自社運搬での産業廃棄物収集運搬車への表示義務

2006-05-03 08:38:53 火鼠

>
自社で製造した、物または、販売したものを引き取るのは、商法行為の回収と理解されたらいかがですか?
ダンボールであろうと、発泡スチロールであろうと、先方が不要だから、すぐ産業廃棄物とはならないでしょう?
回収したものを、会社で、有価物で業者に売ればこれは、産業廃棄物では、ないですよね。また、回収したものを、会社から、廃棄物業者に頼めば、会社が廃棄物を発生させたので、ここが、発生元となります。
たとえば、家庭で、梱包のダンボールを捨てた場合、一般廃棄物
不動産屋とかが、梱包のダンボールを捨てれば、事業系一般廃棄物
ダンボールの製造業で、キャンセルになったダンボールを捨てれば、産業廃棄物
プラスチック製造業で、不良品のプラスチックを有価で売れば、これは商取引なので、産廃にはなりません。
お客さんのところから、直接中間処理場に持ち込む場合、特管物なら、収集運搬許可がひつようでしょうね。
仮に、ダンボールや、梱包材(事業系一般廃棄物)を中間処理場に持ち込むのなら、許可は、要らないでしょう

No.16353 【A-3】

Re:自社運搬での産業廃棄物収集運搬車への表示義務

2006-05-02 14:16:10 素人

廃棄物処理法には数量の概念がありません。
例え「1グラムの産廃でも建前上は、マニフェトにより
適正に処理しなければならない」とされています。
実際問題は4tダンプに付着した廃棄物に対して、
マニフェストを発行する等は誰も考えていません。
(もし特別管理産業廃棄物だと違いますが)
運用では排出量は確実に考慮されます。
廃棄物処理法の目的は
@生活環境の保全
A公衆衛生の向上
であるから、1グラムの産廃はこれに影響しないと私
は考えています。これが特別管理産業廃棄物ですと、
場合によっては罰せられることがありうると考えます。
ここでグレーなのは非飛散性アスベストです。これは
上記@Aに抵触していますが、通常の産業廃棄物です。

No.16352 【A-2】

Re:自社運搬での産業廃棄物収集運搬車への表示義務

2006-05-02 12:04:55 東京都 / ISO命

>当社のサービス部門(お客様とのところで作業し、廃棄物を持ち帰る)

仕事先から廃棄物業者に直行ではないでしょう?
屁理屈かもしれませんが、そうであればこの場合は産廃ではないのでは?
梱包材とか交換部品などを貴社に持ち帰った後に、使わないと判断したものが貴社の産廃になるのではないでしょうか?

No.16349 【A-1】

Re:自社運搬での産業廃棄物収集運搬車への表示義務

2006-05-02 11:13:12 素人

本来は修理等の作業で発生する廃棄物の排出事業者は
契約書で別途定めるというのが定型パターンでしょうが
、実際問題として廃棄物をお客様宅においてくるわけに
はいかないので、御社がやむなく処理をするというわけ
だと思います。
1.規制の発端
 収集運搬業者の車両を特定するのが容易になる。
 また自社運搬と称している不法投棄を防止できる。
2.私は聞いた事がありません。
3.これからは自己責任で決断ください。
 街中を車両表示をしている車を私は殆ど自社運搬
 の場合見たことがありません。
 殆どの車両は大なり小なり廃棄物を積んで走っていま
 す(自社運搬)が殆どが車両表示をしていません。
 この理由は
 @大部分が合法の自社運搬ではない。
  営業車両は殆ど下請による自社運搬です。
  これに車両表示すると「偽り」+「偽り」になって
  罪が重くなります。(これは詭弁かも)
 A本来の目的が悪質な不法投棄を防止するためのもの
  です。通常の自社運搬に車両票したら車両表示だら
  けになります。(法の目的に書いてありました。)
 B行政による摘発は幹線道路、高速道路の入口で行わ
  れるし、対象は4t車です。
 ということで、弊社は何もしていませんが全て自己
 責任ということで、産廃担当者が飲み込んでいます。

 廃棄物処理法は建前があり、次に本音があります。
 このWEB SITEでは本筋である建前が先行し
 ます。産廃担当者は建前と本音を良く理解し、建前
 の部分は飲みこむ必要があります。
  

回答に対するお礼・補足

素人様
回答ありがとうございます。建築土木関係のような車両で表示していることを最近
たまーに見ることありますが、確かにほとんど普通の乗用車の社有車では見たことがありません。
廃棄物処理法は自己責任、建前と本音ですかね。なかなかに難しいです。
しかし、悪質な不法投棄防止が目的であるなら、行政も業種や廃棄物種類、数量などを少しは
限定していただきたかったです・・・。

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