一般財団法人環境イノベーション情報機構
焼却灰の利用について
登録日: 2003年01月27日 最終回答日:2003年01月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.1630 2003-01-27 15:04:56 匿名希望
事業上、おが屑や木の枝等、木くずがたくさんでるので、それら自然の木くずのみを廃掃法の基準を満たしている焼却炉を使って焼却しています。
その焼却灰は畑の肥料として適しているので、それを工場にある芝生に蒔きたいと思っています。ダイオキシン法の届出を出しているので、測定も行っており、ダイオキシン類濃度も低く、問題無いと思っています。
そういった行為は法律違反なのでしょうか?焼却灰は全て産廃として業者委託等して処分しなければいけないのでしょうか?
違反になるとしたら、どのような法律で決められているのでしょうか?どなたか教えてください。
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No.1635 【A-2】
Re:焼却灰の利用について
2003-01-28 09:50:25 LP (
しかし程度が過ぎれば「不法投棄」とみなされ摘発される例もあるようです。
お尋ねの件もそうしたものと同様の判断をされるもので,客観的に効果がなく,また程度を過ぎれば「不法投棄」とみなされるのではないでしょうか。
尚,畑に肥料としてすきこむのではなく芝生育成に焼却灰を直接撒くというのは(芝生育初期段階を除いて)芝のために良いとは思えません。芝育成業者の目からみて適切でないものは「芝の肥料をかたって投棄した」とみなされても仕方がないと思われます。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。効果を検討した上で、利用するかどうか検討してみます。
No.1633 【A-1】
Re:焼却灰の利用について
2003-01-27 21:14:10 きた (
畑の肥料として利用することは、昔から行われている行為であり焼畑農業がその典型でしょうか。私の周りでも同様に利用されている方がありましたので、おっしゃることも納得できます。
しかし、気にする方もいらっしゃるでしょうし、法律違反とされないと断定することもできません。
法令違反とすれば、(文面の中からだけで判断すると)処理基準違反又は不法投棄ということでしょうか。不法投棄は埋め立て類似行為を罰するもので、灰の利用を埋立処分とされる(みなされる)場合に適用されます。灰は燃え殻であり、一般廃棄物、産業廃棄物の木くずはそれぞれの区分に応じた種類の廃棄物になります。埋め立てるには一般廃棄物最終処分場又は管理型最終処分場に分けて処分することになります。
肥料として利用しているといいながら、畑地に作物を植えない場合などは不法投棄とされる確率が高いでしょう。その灰を利用することにより効果的に芝生を育成できるなどの実験結果があるなどの場合は、いくらか好意的に判断されるでしょう。
処理業者さんの場合は、最終処分までの行程を委託者に示す必要があるので、委託者に理解を得ることも必要になります。
地域差がないともいえないので、自治体(産業廃棄物と一般廃棄物の別に)に相談してみるのもよいかと思います。
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございました。その効果について調べ、利用価値を明確にした上で検討していきたいと思います。
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