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環境Q&A

建設廃棄物の移動保管は違法? 

登録日: 2006年04月26日 最終回答日:2006年05月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.16284 2006-04-26 06:15:48 補修太郎

補修工事に携わっています。工事現場で発生したコンクリートのハツリガラを現場から離れた借地に移動・保管すると違法になるのでしょうか?保管する量は2m3程度で、移動は自社で行っています。

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No.16429 【A-3】

Re:建設廃棄物の移動保管は違法?

2006-05-11 15:58:22 バニラ

遅くなりましたが、コメントさせて下さい。
現場から概ね500m以内でしたら現場内ということで収集運搬許可はいりません。500m以上で賃貸契約のある場所に置く場合の運搬には許可がいります。500m以内でも公道を通るのであれば許可がいります。自社運搬でも許可表示をしなくてはいけません。あと、保管基準というのがありますので調べてみて下さい。その際は保管場所に掲示をしなくてはいけませんよ。
処分に関することが何も記載されていませんが、いずれにしても排出事業者と処分場での契約があっての前提です。

回答に対するお礼・補足

バニラさん、ありがとうございます。保管基準とは、構造等基準・保管高さ制限・保管量の上限等のことですね。処分場との契約は当然行っております。

No.16295 【A-2】

Re:建設廃棄物の移動保管は違法?

2006-04-27 18:15:21 万田力

> 工事現場で発生したコンクリートのハツリガラを現場から離れた借地に移動・保管すると違法になるのでしょうか?

 Geordi La Forge さんがおっしゃられていますが、「廃棄物を排出者が移動する場合」許可は不要ですので、通常は問題になることはあまりありません。
 但し、許可は不要でも次のとおり産業廃棄物処理基準の適用は受けるので注意が必要です。

〔廃棄物処理法第12条〕
 事業者は、自らその産業廃棄物( …括弧内省略… )の運搬又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準( …括弧内の柱書部省略…  以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。

〔政令で定める基準=廃棄物処理法施行令第6条第1項第1号〕
1  産業廃棄物の収集又は運搬に当たつては、第3条第1号イからニまでの規定の例によるほか、次によること。
イ 運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨その他の事項を見やすいように表示し、かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
ロ 産業廃棄物の積替えを行う場合には、第3条第1号ホの規定の例によること。
ハ 産業廃棄物の保管を行う場合には、第3条第1号ヘ及びトの規定の例によるほか、当該保管する産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における1日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。

※ 以下、字数制限にかかるので引用することは省略しますが、上記引用で省略している部分や、上記引用文に記載されている施行令第3条第1号のイからトまで、及び施行規則第7条の2の2並びに施行規則第7条の3など、関連する条文をご自分の目で確かめてください。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
おっしゃるように関連する条文を確認してみます。
実は、ある現場の竣工検査時に検査監から、「他現場でコンクリートハツリガラを移動していたが、これは違法なので注意すること」と言われましたが、どの法律のどの条文に違反するか調べようがなく、困っていました。

No.16292 【A-1】

Re:建設廃棄物の移動保管は違法?

2006-04-27 14:59:35 Geordi La Forge

廃棄物を排出者が移動する場合は問題にならないと思われます。

廃棄物の種類は違いますが、バッテリーを一箇所に集めて捨てるという場合で、その道のプロに聞いた事がありますが、自社社員が運ぶ場合には問題なし、運送業者を使う場合には、運搬許可の持った業者を使用することといわれました。宅○便じゃ駄目なんですね〜。

運搬許可取得に政治家の利権の構造でもあるのでしょうかね?

回答に対するお礼・補足

早速の回答ありがとうございます。
先週出張していたので、今日になってしまいました。

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