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環境Q&A

中間処理場の許可は必要でしょうか? 

登録日: 2006年04月26日 最終回答日:2006年05月03日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.16281 2006-04-26 12:49:17 桜と菜の花

初歩的な質問で恐縮なのですが、どうぞよろしくお願いします。
 ある建設会社が、自社で行う建築工事から出た廃木材とコンクリートくずを自社の借地で、木材は整理・仕分けをして処分業へ自社がもって行き、またコンクリートくずは、自社が砕いて再生し、また再利用する場合の相談です。
 このような場合は、産業廃棄物の中間処理業の許可は必要に無いと思いますが、いかがでしょうか。
しかしコンクリートを再生する為の中間処理場に使用する為には、何か許可は必要でしょうか。
 また中間処理場として使用する土地は、現在畑として登記されているので、農地法の許可が必要ではありますが、転用する際に中間処理場として使用する為には、どのような施設が必要でしょうか。ただ山を崩したような屋外の土地でもいいでしょうか。
 よろしくお願いします。

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No.16357 【A-2】

Re:中間処理場の許可は必要でしょうか?

2006-05-03 08:59:08 火鼠


自社行為の回収なので、回収と処分場への持込は、良いと思います。
ただ、コンクリートくずの再生と再利用は、販売が絡むので問題があると思います。関係局に確認されたほうがいいですよ。
がれきの再生は、特例がありますから、認可はそんなに難しくないと思います.
ただし、置き場と、粉じん防止(散水設備等)防音防振対策等は、必要になります。山を崩しただけでは、まず認可はとれません。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
やはりそのままでは、中間処理施設としては、使えないようですね。
販売はせず、自社で使用するのですが、かなりの粉じんが予想されるので、周りへの影響を考えると、処理施設を整備しなくてはと、考えています。
 大変参考になりました、ありがとうございました。 

No.16338 【A-1】

Re:中間処理場の許可は必要でしょうか?

2006-05-01 12:44:17 謎のSE

こんにちは。
わかる範囲でご案内しますね。

業として行わないのであれば(他人のものを処理しない)、業許可は不要だと思います。
しかし、産業廃棄物の保管基準であったり、処分施設の設置許可は満たす必要があるのではないでしょうか。この辺をキーワードとして検索されるなり廃棄物処理法などをしらべるなりされると良いと思います。

また、山を切り崩しただけのような土地でよいかということについては、発想が反対です。
どのようなものを処分するか、それに伴って発生する(予測される)であろう振動や騒音、臭い、鼠などをきちんとコントロールできる設備であるかどうかという発想で計画をしなければなりません。その辺も、法律や施行令・施行規則あるいは通達に載っています。

最終的には自治体の担当者に相談することになるのですが、相談するにしても意識の低い状態で相談に行くと、良い対応は望めないかもしれません。

参考になれば幸いです。

回答に対するお礼・補足

ご回答、ありがとうございました。
ご指摘のとおり、山を崩したままでは、周りへの環境も気になります、処理方法や処理能力によっては施設の許可も必要になるのですね。
中間処理といっても、環境を壊さないような、施設を考えていこうと思います。
大変参考になりました、もっと勉強して見ます。

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