一般財団法人環境イノベーション情報機構
副生物としてのHCBに関する海外における規定
登録日: 2006年04月25日 最終回答日:2006年04月26日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.16266 2006-04-25 04:29:16 メイ
HCB(ヘキサクロロベンゼン)について、日本では厚生労働省、経済産業省、環境省による「副生する特定化学物質のBAT削減レベルに関する評価委員会」で、BATの観点から対応策をまとめていく、というニュースを読みました。日本においては、HCBが意図せず生成されてしまった場合の基準値(製品への含有が許される範囲)というのは現段階で存在していないと思うのですが、アメリカや欧州など、海外でも数値としての規定はないのでしょうか。
POPsのAnnexCにおいてUnintentional Productionとされており、どのような状況で副生されやすいか、等の情報は目にしたのですが、「HCBの(副生物としての)許容範囲」といった情報は見つけられませんでした。海外でも、数値としては存在していないのでしょうか?
参考になりそうなページ等、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。よろしくお願い致します。(過去のQ&Aも読ませていただいたつもりですが、全くの素人でして、理解しきれていないのかもしれません。)
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No.16285 【A-1】
Re:副生物としてのHCBに関する海外における規定
2006-04-26 19:19:06 無鉄砲 (
http://epa.gov/opptintr/pbt/pubs/hcbactionplan.pdf
回答に対するお礼・補足
出社していなかったため、お礼が遅くなり申し訳ございません。参考資料ページありがとうございました。自分では見つけられていない資料でしたので、読んでみます。重ねまして、ありがとうございました。
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