一般財団法人環境イノベーション情報機構
MSDSの対象外
登録日: 2006年04月24日 最終回答日:2006年04月24日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.16243 2006-04-24 04:05:53 門前の小僧
日本では、PRTR法でMSDSの作成を義務付けられている対象が明確にされています。しかしMSDSの対象にならない商品でもMSDSを要求される事例がままあり、説明に苦慮します。
いっそのこと取り扱い上の注意をMSDSとしてしまったらという考えも有ります。
対象外のものについて、自主的にMSDSを作成したら問題が発生するのでしょうか?ちなみにモノの性質上、本来MSDSで要求されている項目全てを記載することは出来ません。
また、米国、欧州にもMSDS制度は存在しますがこちらではどう扱われるのでしょうか。
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No.16245 【A-1】
Re:MSDSの対象外
2006-04-24 16:46:24 こん (
私どもでは、原則として化学物資全商品についてMSDSを作成しております。
(前者は言われなくても出す。後者は必要に応じ、また、要求されれば出す)
廃棄物業者への情報伝達は、法規制品以外でも、MSDSでやると良いと思います。
MSDSの記載内容は、法令で規制されている他、JISやGHS手引きに記載されていますが、安全取扱に関する事であれば、それ以上に記載してもかまいません。
ただ、取扱者の便宜上、「MSDS」と「取扱の注意事項」を全部一緒にすると、それぞれに必要な事柄が読みにくくなる事もあります。
なお、法律で要求されている項目は書かなければなりません。
やはり取り扱う人の立場にあった、適切な安全資料を用意するのが、製造物責任からも良いと思います。
欧米でも考え方は余り変わらないと思います。GHS(世界調和システム)ではそれも含めて統一化が図られると思います。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答ありがとうございます。
やはり、取り扱いの注意とMSDSを一緒にするのは乱暴のようですね。
問題は、MSDSにPRTR法の要求項目全てを記入できないことのようです。
対応については、ヤブヘビなことにならないよう注意してMSDSを要求される背景の調査からはじめたいと思います。
ありがとうございました。
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