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環境Q&A

容器の洗浄 

登録日: 2006年04月19日 最終回答日:2006年04月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.16171 2006-04-19 01:40:06 初心者涙

はじめて質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。

弊社は、化学薬品(主に液体)をステンレスなどの容器に充填して販売している会社です。産業廃棄物処理および収集運搬の許可は取得していません。
たまにお客様から不要になった容器を洗浄してほしい、あるいは引き取ってほしいと依頼を受けます。容器中の薬品は、完全には使い切れないので、僅かではありますが残った状態になっています。
また、容器の所有者としては、弊社・お客様(弊社製・同業他社製)の場合があります。
容器の洗浄を行うと必然的に、容器中に残っている薬品を処理することになります。
弊社としては、容器洗浄の注文(有料)を受け、洗浄後の容器はお客様にお返しすることにしています。その上でお客様が不要と判断されたお客様所有の容器に関しては、下取り(有償)という形で引き取っています。下取りした容器は、他用途に使用または廃棄します。
このうち、以下の行為は違法ではないのか心配しています。
1.容器洗浄(有料)を行うと必然的に薬品の処理を行うことになってしまいます。これは、廃棄物の中間処理にあたらないのか。
2.弊社が商権を取り、それまで使用していた他社製の容器を下取りするのは、問題ないと判断していますが、生産中止などで下取り時に弊社の製品を納めない場合は、下取りは適用出来ないのではないか。あるいは、有償で下取りしているので、再利用できる場合は有価物であり、問題ないか。また、廃棄する場合はどうなのか。ただし、容器洗浄費用と差し引きするとお客様にとっては金銭的にマイナスになります。
以上、2件についてお教えください。
よろしくお願いいたします。

総件数 2 件  page 1/1   

No.16265 【A-2】

Re:容器の洗浄

2006-04-25 14:06:06 「根拠無し」です

>1.は、許可が必要との見解ですか。例えば、何かの装置が故障し、メーカで修理する場合に故障部品を交換するとかって似たような行為だと思うのですが。どうなのでしょう?

「機械器具の修理」と「容器の洗浄」が同等であるといわれれば,そうかもしれませんね。
いろいろ言ってみたところで,適法かどうかの判断は所轄自治体です。(正確には裁判所なのでしょうが・・・)
初心者涙様が組み立てたロジックでどうかということの判断は自治体にご相談されてはどうでしょうか?

>2.についてはやはり下取りとは言えませんよね。ただ、容器洗浄後、一度お客様に容器を返却していますので、その時点でその容器には価値が発生してるとも言えるのではないかと思います。弊社にとって利用価値があれば、買い取るのは問題ないと言えませんでしょうか。
>再度、ご助言いただきたくお願いいたします。

実際に返却されているのでしょうが,一旦返却する理由が理解できるかどうかがポイントではないでしょうか?
平成17年3月25日の規制緩和の通知後,拡大解釈されて,収集運搬や中間処理の許可を取らずにリサイクルで取り扱うものが増えたとのことです。
そういう事例を取り締まるために平成17年8月12日の行政処分指針が発令されたと思っております。
世の中には,1000円でダンボール箱を売ってその中に廃棄物をつめさせた後,10円で買取しているというところもあるみたいですが。

行政処分指針と照らし合わせて,本当に大丈夫かどうかと判断してみたらいかがでしょうか?
私には,廃棄物の処理を委託しているようにしか思えません。

行政処分指針↓
http://www.env.go.jp/hourei/add/k001.pdf

回答に対するお礼・補足

ご助言、ありがとうございます。
行政処分指針の紹介ありがとうございます。大いに参考になりました。社内に通達したいと思います。
ありがとうございました。

No.16234 【A-1】

Re:容器の洗浄

2006-04-23 15:17:12 「根拠無し」です

>このうち、以下の行為は違法ではないのか心配しています。

>1.容器洗浄(有料)を行うと必然的に薬品の処理を行うことになってしまいます。これは、廃棄物の中間処理にあたらないのか。

外身は返却するから問題ないとして,中身の処分が中間処理に該当しないかということですよね。
なんか,やってよさそうだとは思いますが・・・
モップ屋さんとかもモップの先の洗浄をして返却とかやってますし・・・(あれはリースなのかな?)
そもそも「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」ですし,清掃(洗浄)についても規制をかけるために存在する法律なんでしょうね。(事実,PCB汚染物の洗浄施設なるものも存在しますし)
従って,上記入れ物の洗浄及び薬品の処理については,廃酸又は廃アルカリ等で中間処理の許可が必要となると思います。

>2.弊社が商権を取り、それまで使用していた他社製の容器を下取りするのは、問題ないと判断していますが、生産中止などで下取り時に弊社の製品を納めない場合は、下取りは適用出来ないのではないか。あるいは、有償で下取りしているので、再利用できる場合は有価物であり、問題ないか。また、廃棄する場合はどうなのか。ただし、容器洗浄費用と差し引きするとお客様にとっては金銭的にマイナスになります。
>以上、2件についてお教えください。
>よろしくお願いいたします。

下取り時に製品を納めない場合は,下取り行為は認められません。かつ,廃棄物か否かの判断は,そのお金の流れを総合勘案して決定するため,2項の事例に関しては,容器洗浄費用と差し引きで金額的にマイナスとなるのであれば,廃棄物として扱わなければなりません。
従って,収集運搬及び中間処理の業の許可が必要となります。

回答に対するお礼・補足

「根拠無し」です さん。ありがとうございます。
1.は、許可が必要との見解ですか。例えば、何かの装置が故障し、メーカで修理する場合に故障部品を交換するとかって似たような行為だと思うのですが。どうなのでしょう?
2.についてはやはり下取りとは言えませんよね。ただ、容器洗浄後、一度お客様に容器を返却していますので、その時点でその容器には価値が発生してるとも言えるのではないかと思います。弊社にとって利用価値があれば、買い取るのは問題ないと言えませんでしょうか。
再度、ご助言いただきたくお願いいたします。

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