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環境Q&A

廃棄物交換システムについて 

登録日: 2003年01月23日 最終回答日:2003年01月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.1609 2003-01-23 13:40:16 社会人1年生

廃棄物交換システムという制度があり、それについて自治体等に確認してもイマイチ良くわからない点があったので質問させていただきます。
この制度は、簡単にいうと廃棄物を提供(排出)する事業所と、廃棄物を利用して有効に再利用したい事業所が互いの情報を交換し、お互いの意思が合致したら廃棄物を無償で引渡す、というものなのだそうです。このことについて、次の点が非常に疑問に思いました。
当該自治体に確認したところ、廃棄物を再利用したい事業所は産廃処分の許可証や、知事からの指定証等、廃掃法施行規則第10条の3に規定されている「産業廃棄物処分業の許可を要しない者」にあてはまらない業者でも良いそうなのです。そのような業者に古紙、空き瓶、鉄くず、古繊維ではない廃棄物であっても、再利用・再資源化されるからといって処分を委託しても良いものなのでしょうか。企業としては、いくら自治体が中心となってやっているからといっても、法的に大丈夫であるという証拠(確信)がないままでは、非常に使いづらいシステムのような気がするのですが・・・・(だって不法投棄などされたらどうするの??)。どなたか、このシステムを利用しても法的になんら問題がないことを教えて下さい!!

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No.1617 【A-2】

Re:廃棄物交換システムについて

2003-01-24 10:01:08 東京都 / 君山銀針

廃棄物交換制度は、昭和50年代前半から各自治体に取り入れられており、環境事業団もリサイクル需給情報交流促進事業という一種の「廃棄物交換システム」のモデル実験を平成13年に行っていました。
http://www.jec.go.jp/recycle/index.html
事業団のページに都道府県における産業廃棄物交換制度(現状)報告があり、
http://www.jec.go.jp/recycle/info11.htm これによると平成11年12月〜12年2月時点で、廃棄物交換システム運用取組み中の都道府県は17都道府県あったそうです。
http://www.kyoto3r.com/link/link5.html には廃棄物交換制度実施団体リンクもあります。

また七都県市廃棄物問題検討委員会は「産業廃棄物の適正処理に関する調査報告書」の中で、廃棄物の有効利用に関する情報交換の検討 http://www.7tokenshi.gr.jp/data/1211_02_00.html
を行っており、そこで現状の廃棄物交換制度における課題を整理しています。
http://www.7tokenshi.gr.jp/data/1211_02_12.html

その中でずばり、「廃棄物処理法等との関係が明確でない」「循環型社会形成推進基本法等も踏まえ廃棄物交換制度の位置づけを明確にしていく必要がある」という問題点が指摘されています。

・システムが始まった頃には問題ではなかったが、その後、規制が強化された結果、廃棄物の収集運搬方法、再生利用を行う業者の扱い、マニフェスト制度の適用等、様々な課題が生じた

・廃棄物交換を有償で行っている場合、有価物として扱い、廃棄物処理法に適用しない物としているところもある等、自治体により取り扱いが異なっている−といった点がこの制度上でも問題になっているようです。

なお、実際のシステムの運用にあたっては例えば埋め立て目的の再利用は除く、交換制度の利用者は事前登録を行うなどの規定により、「任せた業者が不法投棄」という事態の回避を行っているようです。(茨城の例)
http://www.ibaraki-sanpaikyo.or.jp/page03.htm#1

また、七都県市廃棄物問題検討委員会の報告書にあるように、自治体によって扱いが違うようですが、取引の形態や条件によっては、廃棄物処理法に基づく処理業の許可が必要となる、と断っている場合(大分県のケース) http://www5.ocn.ne.jp/~o-kankyo/kouiki/riyouhou.htm
もあり、この制度を利用した場合であっても処理業の許可が必要な場合もあるようです。

No.1613 【A-1】

Re:廃棄物交換システムについて

2003-01-23 21:06:03 北海道 / きた

>このシステムを利用しても法的になんら問題がないことを教えて下さい!!
 システムと廃棄物処理法の規制はおっしゃるとおり別のことです。
 他にも誤解されやすいものとして、廃棄物再生事業者登録制度というものがあります。
 いずれも、処理業の許可関係には何ら関係のないものです。
 単なる情報の提供と考えてください。
 担当者がいったのは、廃棄物処理法の「専ら再生利用の目的となる廃棄物」の処分を業とする者は許可を要しないとする法の規定のことです。

http://icnet.umin.ac.jp/pdf/eisan79.pdf 感染コントロールネットワーク
平成12年9月29日衛産第79号 各都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長殿
厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長
産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務の取扱いについて(通知)
10.その他
(1) 産業廃棄物の処理業者であっても、もっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物、すなわち、古紙、くず鉄(古銅等を含む。)、あきびん類、古繊維を専門に取り扱っている既存の回収業者等は許可の対象とならないものであること。
(2) 新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する下取り行為については、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要であること。
(3) 法第20条の2の廃棄物再生事業者の登録を受けた者であっても、産業廃棄物の処理を業として行う場合には、産業廃棄物処理業又は特別管理産業廃棄物処理業の許可を受ける必要があること。 

http://www.eic.or.jp/QA/bbs02.php3?serial=1446
許可証に記載の無い廃棄物の選別 -社会人1年生 2002.12.27 2003.01.17 7 受付中
を参考にしてください。

回答に対するお礼・補足

早速のご回答ありがとうございます!単なる情報の提供ということは、法的には、古紙、くず鉄、空き瓶、古繊維以外の産業廃棄物を再利用する、または商慣習としての下取りではない場合は許可が必要ということですよね?ではこのシステムはどのようなことに注意して使えばいいのでしょうか?

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