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環境Q&A

特化則の解釈の仕方 

登録日: 2003年01月22日 最終回答日:2003年02月03日 環境行政 法令/条例/条約

No.1600 2003-01-22 10:15:44 yoshi

今、特化則を見ています
法律を見るのが慣れていなくさっぱりです。。
解釈の仕方について教えてください。
例えば第4条で特定第2類物質を製造する設備とあるのですが、特定第2類物質を購入してそれを使って他のものを製造する場合は法律の対象になるのでしょうか??
それと≪・・・を製造し、又は取り扱う作業場・・・≫という文がよくありますが、これは、製造はしていないが取り扱っている物質は対象になるのでしょうか??
例えば触媒で使用する物質??
分析で使用する物質??
中和で使用する物質??
法律に詳しい方教えてください。

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No.1696 【A-2】

Re:特化則の解釈

2003-02-03 15:31:25 東京都 / やま

 法律の素人が生意気にとは思いますが。
 法律は確かに難しいのですが、文面の解釈だけであれば、国語の基本にかえってゆっくり読めば、案外分かるかもしれません。「または」というのは「いずれか」のようなもので、前後の単語のいずれかに含まれれば、分析だろうと調理だろうと該当することになります。

 法律で難しいのは語句の説明や参照関係で、すぐ後のカッコなどで説明が書いてあればよいのですが、無い時はそれがどこに書いてあるのか探すのはちょっと大変です。

 「取り扱う」でも、密閉物であればどこかに「除外する」と書いてあるかも知れません。
 「製造等」とあれば「等」の意味が必ずどこかに書いてあると思います。一般には「製造」と「取扱い」をあわせて「製造等」になることが多いと思いますが。
 こういう場合は、文章の前や後へ、順にたどっていくことになります。特化則の例では、安衛法の規則、施行令、安衛法(また告示など)を探すことになるかも知れません
 第4条では「その製造する」となっています。一方、第5条では「製造する」など他で規定されている所が除かれています。

 面倒ですけれど、紙に図を書きながら、すなおに、地道にということだと思います。

No.1626 【A-1】

Re:特化則の解釈の仕方

2003-01-26 22:08:07 北海道 / きた

>1 購入してそれを使って他のものを製造する場合
>2 ≪・・・を製造し、又は取り扱う作業場・・・≫
>3 例えば触媒・・・で使用する物質??
 法律に詳しいわけではありませんので、正答はだせないかもしれません。
1 「他のもの」が特定第2類物質であれば製造となり対象。
2 「又は」とはOR(論理和)のことだから、いずれかの場合もということ。
  例えば、第3条第1項では括弧書で作業から製造に係る作業を除いています。逆に考えると、作業場とは一般的な意味で用いているということになります。
3 除外する規定がなければ適用されることになります。
  例えば労働安全衛生法施行令 では

 (作業主任者を選任すべき作業)
第6条 法第14条の政令で定める作業は、次のとおりとする。
18 別表第3に掲げる特定化学物質等を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)
としてあります。

http://www.chemlaw.co.jp/houki_link.htm
特定化学物質等障害予防規則 ○特定化学物質等障害予防規則の施行について(昭和四六年五月二四日)(基発第三九九号)(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通達)
http://www.campus.ne.jp/~labor/wwwsiryou/messages/9.html
「化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針」
(平成4年7月1日労働省告示第60号)

試薬関係では会社等のHPも参考になります。
http://www.kanto.co.jp/houki/image/houki3.pdf
PDF]試薬と関連法規/労働安全衛生法
http://www.j-shiyaku.or.jp/home/anzen/anz_06.htm
【 試薬をご使用になられるお客様へのお願い 】

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