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環境Q&A

専ら物業者が処分、収運業者が収運する場合の委託基準について 

登録日: 2006年04月06日 最終回答日:2006年04月18日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.15976 2006-04-06 06:30:46 建設会社

産廃収運業許可業者が収運をして、専ら物業者にダンボールを持ち込む場合の委託基準について質問です。

条件は下記の通りです。

・収運は産業廃棄物収集運搬業許可業者が実施して、排出事業者から収運業者には収運料金が支払われます。
・専ら業者には売却され、若干のお金かトイレットペーパーなどが、専ら業者から、収運業者を通して、排出事業者に支払われます。
・収運料金と売却金とを相殺すると、排出事業者には利益がありません。収運料金のほうがはるかに高額です。

以上の場合、下記の点については、どのように考えればよいでしょうか。



・委託契約書の締結の必要はあるか。もし締結の必要がある場合、参考様式などを作成している協会などはあるか。
・マニフェストの発行の必要はあるか。
・マニフェストを発行した場合、専ら業者はマニフェストに係る義務を免除されているが、尻切れトンボのマニフェストはどのように扱えばよいのか。特に電子マニフェストの場合、JWNETでは、どのように取り扱うのか。
・収運料金と売却額とを相殺して排出事業者側に利益が残らないと有価物にはならないとする明確な規定(通達や判例など)はあるか。
・専ら物業者であるか否かは、なにを基準に判断すればよいのか。

以上、よろしくおねがいします。

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No.16158 【A-4】

Re:専ら物業者が処分、収運業者が収運する場合の委託基準について

2006-04-18 13:19:34 東京都 / こん

> 環境省から平成17年3月25日付けで通達が

とありますから、環境省のサイトの
http://www.env.go.jp/
「法令・告示・通達」の中で、日付で検索したらすぐ出ます。

 各省庁のホームページは有用な情報がありますので、他も含めて、ブラウザーに記録しておいた方が良いと思います。

No.16146 【A-3】

Re:専ら物業者が処分、収運業者が収運する場合の委託基準について

2006-04-17 11:46:13 不勉強者

有価物についての通達H17.3.25が参考になるとありますが、どのようにしたら見れるのでしょうか。HPを探してみたのですが、みつかりません。

回答に対するお礼・補足

http://www.env.go.jp/hourei/syousai.php?id=11000363
第1から第4までのうち、第4が該当する項目です。

No.15992 【A-2】

Re:専ら物業者が処分、収運業者が収運する場合の委託基準について

2006-04-07 11:38:12 謎のSE

工作物の新築・除去・・云々という産業廃棄物となる場合についての回答となりますね。(建設業を営んでいらっしゃるようですので)

有価物などについては、環境省から平成17年3月25日付けで通達が出ていて、Q&Aもあります。一度ご覧ください。

運搬については産業廃棄物としての契約やマニフェストが必要となります。処分受領を頂いたマニフェストについて、少なくとも排出者保管分は御社で管理して、処分業者保管分についても御社が管理しておけばいいのではないかと。マニフェスト以外に、台貫伝票など受け取りの伝票があると思いますので、その写しなどと一緒に保管すると良いと思います。ルート回収などで御社以外のものも合わせて回収している場合は台貫伝票は難しいでしょうが、何らかの伝票はお持ちだと思いますよ。専ら業者との間については特に契約書に関する義務などはないと思いますが、処理フローについては書面等で確認しておいたほうがいいと思います。単価契約などは相場ものなので専ら業者が嫌がると思いますが、おそらく収集運搬業者が取り仕切っていると思いますので、収集運搬業者に話をして、専ら業者が持ち込む問屋あるいは製紙工場(梶宦對ツ紙とか)をはっきりさせておくと良いのでは。

JWネットですが、処分業者についてJWネット上の番号が付与されていないと入力できない気がするのですが・・・。紙でしか運用できないかもしれません。

専ら業者の定義については難しいところですが、
廃掃法の専ら業者に関する定義の背景に、既存の古紙回収やくず鉄回収専業の業者保護があったようですから、専ら物専業であるかどうかが基準になるようです。つまり産廃業を営む傍ら専ら業者を営むというのは矛盾するということです。ただし、この解釈については異論があると思います。担当者など判断する人によっては、専用車両など専ら物のみを回収していれば、それでOKという方もいて、分かれるところです。

お役に立てれば良いのですが。

回答に対するお礼・補足

 ありがとうございます。通達を見ました。有価物性について明確な基準があってやりやすいです。
 専ら物業者に持ち込まれた時点で有価物性がある場合にはその時点で廃棄物に該当しないということですが、専ら業者にも処分料金を支払う場合は、どうでしょうか。専ら業者は、廃棄物処理法で、許可とマニフェストが免除されているが、契約については免除されていないのではないかと思いますがいかがでしょう。

No.15989 【A-1】

Re:専ら物業者が処分、収運業者が収運する場合の委託基準について

2006-04-07 10:02:20

産業廃棄物業者に一般廃棄物の運搬を委託していいのでしょうか?

回答に対するお礼・補足

 説明不足でした。
 建設工事などで使用する建設資材を梱包するダンボールです。建設資材使用後に不要になるダンボールの扱いについての質問です。

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