一般財団法人環境イノベーション情報機構
感染性廃棄物の範囲
登録日: 2006年04月06日 最終回答日:2006年04月15日 ごみ・リサイクル ごみ処理
No.15974 2006-04-06 05:30:26 はと
法律を読む限りでは、病院で発生するし尿は感染性廃棄物に該当すると思うのですが、マニュアルなどを見ても患者の糞尿が感染性廃棄物に該当すると明記されているものがありません。
全ての病院のトイレが下水道から分離されているとも思えないのです。病院のし尿は感染性廃棄物として処理されているのでしょうか。お教えください。
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No.16137 【A-1】
Re:感染性廃棄物の範囲
2006-04-15 23:48:57 筑波山麓 (
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>全ての病院のトイレが下水道から分離されているとも思えないのです。病院のし尿は感染性廃棄物として処理されているのでしょうか。お教えください。
私は、品質ISOが専門で、環境ISOはこのサイトを見て勉強中させていただいております。以前に医薬品の開発を11年ほど行っておりましたので今回の質問に興味がありましたことと、誰も回答するものがいないので、私が回答します。
廃棄物処理施行令別表第1に、「感染性廃棄物」とは、医療機関、試験研究機関等から医療行為、研究活動に伴って発生し、人が感染し、または感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。(http://www.city.hiroshima.med.or.jp/hma/haiki/kansen.html)とあります。
また、「感染性廃棄物」とは、血液や体液の付着した廃棄物,たとえば使用後の注射針などは,感染症にかかっている患者や細菌・ウィルスの保菌者に使用したものでなくても感染性廃棄物とされますが、感染性廃棄物の定義は、医師がそのように判断したもの(http://www.yachiyo-hosp.or.jp/pages/ene-eco.htm)(http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=4791)となっております。
したがって、患者の糞尿は「医療機関、試験研究機関等から医療行為、研究活動に伴って発生し、」に該当しないこと、および、浄化槽で生物処理後、塩素滅菌して感染能力を失わせて下水道に流されているので、医療廃棄物ではありません。
回答に対するお礼・補足
ありがとうございました。
汚泥を取り扱う者として、その安全性が気になっていました。安全性については、もう少し勉強してみます。
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