一般財団法人環境イノベーション情報機構
PRTR法の届出基準について
登録日: 2006年04月05日 最終回答日:2006年04月07日 健康・化学物質 有害物質/PRTR
No.15953 2006-04-05 04:29:03 ボロン
PRTR法の届出で取り扱い量が1t/年以上とか0.5t/年以上とかの基準がありますが、これは金属の化合物の場合は化合物としての取り扱い量でしょうか。それとも金属換算しての取り扱い量でしょうか。もし金属化合物としての量であれば金属換算係数は何の意味があるのでしょう。調べてみましたがよくわかりませんのでご教示ください。
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No.15988 【A-2】
Re:PRTR法の届出基準について
2006-04-07 09:46:05 こん (
該当資料は、その第3部 4.の「対象物質に関連する情報」あたりでしょうか。
回答に対するお礼・補足
こんさん
ありがとうございます。教えていただいた資料からするとニッケル換算して取り扱い量を求めるようですね。でも算出マニュアルには化合物として求めるような意味合いのことも記述されています。難しいですね。
No.15959 【A-1】
Re:PRTR法の届出基準について
2006-04-05 21:06:59 tom (
既に以下のHPは参照されたことと思いますが、いかがでしょうか?
http://www.env.go.jp/chemi/prtr/notification/calc.html
上記のHPの「事業者の皆様へ」→「届出手続きの流れ」→「算出方法」に掲載されているPRTR排出量等算出マニュアルでは、「金属化合物は金属元素等の量に換算して年間取扱量及び排出量を算出して下さい」となっています(マニュアルV−107ページQ37)。
従って、「金属換算係数」を用いて算出すれば良い訳ですが、MSDSに記載されている含有率を用いる場合は既に金属元素としての含有率が記載されている場合があるので、その薬品等のメーカー(MSDSの発行元)に確認してみて下さい。
ちなみに、「金属換算係数」はマニュアルV−197に掲載されています。
回答に対するお礼・補足
tomさん
回答ありがとうございます。
質問の仕方が悪くてすみません。具体的にはニッケル化合物のことなんです。この場合もニッケルに換算するのでしょうか?
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