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環境Q&A

木くずの一般廃棄物と産業廃棄物の区別 

登録日: 2006年03月31日 最終回答日:2006年04月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.15906 2006-03-31 10:51:19 きょう

タイトルどおりの質問ですが、木くずの種類がいまいち分りません。
廃パレットは、一般廃棄物(自治体によって違いますが)になるのも少々驚きました。
例えば、道路工事をして抜かれた木は、一廃・産廃どちらでしょうか?
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、木くずの種類を分けて教えて頂きたく、書き込みしました。

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No.15983 【A-4】

Re:木くずの一般廃棄物と産業廃棄物の区別

2006-04-06 22:02:37 JiJi

あまり、本来の質問の役には立たないでしょうが、自治体の担当の方の考え方や言い方、すすめ方で処分の違う方法もあります。
「木くず」と書くと廃棄物になってしまいますが、本来、木は貴重なクリーン資源です。工事にかかる前の道端に生えていた木ならば、材木屋さんなどに有価物として引き取ってもらえば廃棄物の扱いにはなりません。
廃棄物ならこちらが処分代を支払うのですが、有価物というのは、木を資源として売るという事でそれに見合ったお金を頂くという事です。現実には、材木としてお金になる樹は少ないでしょうし、材木屋は手間隙かけても損から先なので、支払ってまでは引き取れないという事も多々あるとは思いますが、せっかく長い間、育ってきた木です。大切に活かしてもらえる所を探して頂ければと願う次第です。何本かの良い木や手に入りにくい樹種があれば、細い樹も一緒に引き取ったりもします。タダでもというのが心情ではありますが、ちゃんとお金のやり取りの証拠?は必要です。金額については明確な決まりはありません。それ相応の・・・という指導を受けますが、そもそも山に生えている木でさえ二束三文なので判断するのも難しいです。
建材や造作材にならない樹でも、チップにしたり炭にして土壌改良に使ったりと国産の無垢材ならば環境に役に立つ使い方が出来ます。
もし、廃棄物として処理をされる場合でも「ボッ」と燃やす施設しかない処理業者ではなく、木材の再資源化をしてくれる業者にお願いしてみて下さい。
建築リサイクル法で、解体した木材も有効に利用しようと言っている位なので、化学物質が添加されていない(概ね国産材という事になるとは思いますが)無垢の木は「ゴミ」とか「くず」とか「廃棄物」とかという扱いをせず、建築以外に使った木箱や木製パレットも含め資源として取り扱われると日本の森林はもう少し元気になるのですが・・・。

回答に対するお礼・補足

お礼が遅くなりすいませんでした。木くずに対して、詳しいご回答をありがとうございました。今は、廃棄物もリサイクルとして資源化される事が重要な課題ですね。このサイトで沢山学びたいと思っております。

No.15942 【A-3】

Re:木くずの一般廃棄物と産業廃棄物の区別

2006-04-04 21:34:55 JK

工作物から発生するものは、産廃とばかり思っておりました。

そのとおりです。工作物に係る工事から発生する木くずは産業廃棄物で、開墾するだけなら木くずは一般廃棄物になります。
しかし、市町村で処分していくれるかどうかは別です。

道路工事が工作物を伴うものであれば木くずは産業廃棄物というわけで、道路工事自体の問題になります。道路も工作物でしょうから、一般には産業廃棄物となると思います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
初歩的な質問でお恥ずかしい限りですが、発生する肯定で一廃か産廃で分かれてしまうんですね。
1から勉強します。

No.15920 【A-2】

Re:木くずの一般廃棄物と産業廃棄物の区別

2006-04-02 18:40:26 田舎っぺい

『木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)』と施工令にありますが、工事に伴い抜かれる抜根には二種類有ります。
その場所に何らかの建造物を造る場合は産廃で、例えば盛土材の採取あるいは残土処理のためだけに木を抜く場合、その抜根は一般廃棄物になると所管の担当者が仰っていました。ですから、同じ工事で木の種類は同じでも抜根の目的によって産廃だったり一廃だったりと、奇妙な現象が生じるわけです。
最近は、所轄官庁の担当の方も丁寧に対応していただけますから、該当部署に直接お尋ねになると良いと思います。

回答に対するお礼・補足

詳しいご回答、ありがとうございました。工作物から発生するものは、産廃とばかり思っておりました。早速、担当者に聞いてみます。

No.15908 【A-1】

Re:木くずの一般廃棄物と産業廃棄物の区別

2006-04-01 15:16:26 環境法初心者

施行令の2条をご覧ください。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S46/S46SE300.html#1000000000000000000000000000000000000000000000000200000000000000000000000000000

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
まずは、木くずに限らず法令から詳しく勉強をしていきます。

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