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環境Q&A

産廃委託契約書作成部数について 

登録日: 2006年03月31日 最終回答日:2006年04月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.15898 2006-03-31 04:26:37 バニラ

排出事業者に替わって委託契約書を作成していますが、
通常原本を1部作成し、本書は排出事業者、それぞれの写しを
運搬会社と処分会社へ渡しています。
今回、排出事業者より社内で使用するからもう1部作成してくれと
言われました。コピーではまいかえないと言われました。
委託契約書の作成部数に制限はないのでしょうか?

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No.15946 【A-4】

Re:産廃委託契約書作成部数について

2006-04-04 23:21:54 環境法初心者

> 委託契約書に”1通作成し・・・”と記載されてはいますが、制限がないということは、法律上何部という記載がなされていないからと解釈してよろしいのでしょうか。

制限がない=当事者間で任意に決めてよい、
という意味ですので、誤解なきよう。

他の方も書かれているように、当事者間の合意として契約書に書いてあるなら、それに従うのは、言わずもがなです。
部数を変えるなら、合意し直して、契約書を修正する必要があるでしょう。

No.15925 【A-3】

Re:産廃委託契約書作成部数について

2006-04-03 12:30:12 謎のSE

>排出事業者に替わって委託契約書を作成していますが、
>通常原本を1部作成し、本書は排出事業者、それぞれの写しを
>運搬会社と処分会社へ渡しています。
>今回、排出事業者より社内で使用するからもう1部作成してくれと
>言われました。コピーではまいかえないと言われました。
>委託契約書の作成部数に制限はないのでしょうか?

こんにちは。
私が実際に法を確認したわけではないのですが・・・

契約書の作成部数は、建設系の用紙(よく使われているタイプ)には1部作成で写しを・・・と書いてあるから1部作成というだけのようです。
契約書の雛形(条文)に2部と書いてあれば2部作ります。1部で写しを・・の場合と2部の場合とで比べると、訴訟など何かあったときに写ししかないより原本があったほうが良いかも・・と、「かも」レベルで話を聞きました。実際には社内の稟議の都合とか、そのような制限が多いのではないでしょうか。
民法や商法に詳しい方にお聞きになってください。後、印紙税法。

No.15909 【A-2】

Re:産廃委託契約書作成部数について

2006-04-01 16:02:10 とのやん

委託契約書に謳ってないでしょうか?
私の持っているのには一部作成し、排出者以外のものは写しを保管するとなってます。
社内で2部必要なわけはしりませんが、そういう人は領収書も2部くれと平気で言うでしょうね。
銀行に振り込んだから領収書郵送で送ってください。って(^∇^)アハハハハ!

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
確かに”1通作成し・・・”と記載されていますね。

No.15905 【A-1】

Re:産廃委託契約書作成部数について

2006-03-31 21:09:35 環境法初心者

>委託契約書の作成部数に制限はないのでしょうか?

ありません。

ですが、税金の関係がありますので、印紙を貼る関係上、排−運、排−処の各契約で各当事者が一通ずつ持ち合うのが一般的だと思います。
税金は取引にかかってくるものですので、各当事者が一通分ずつ納めればよく、契約書の数とは関係がないようです。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
委託契約書に”1通作成し・・・”と記載されてはいますが、制限がないということは、法律上何部という記載がなされていないからと解釈してよろしいのでしょうか。

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