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環境Q&A

公害防止管理者の選任について 

登録日: 2006年03月28日 最終回答日:2006年04月27日 環境行政 法令/条例/条約

No.15831 2006-03-28 05:20:02 カオリン

初めて投稿させていただきます。
製造業で騒音発生施設、振動発生施設に係るプレス機械やコンプレッサーを保有しております。
そのような特定施設に該当する場合、公害防止管理者の選任及び届出が必要となりますが、
騒音規制法及び、振動規制法の条文には、
指定地域内において工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は・・・とあります。
指定地域内とは、
住居が集合している地域、病院又は学校の周辺の地域その他の地域で振動を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があると認めるものを指定しなければならない際に都道府県知事が定める地域のことですよね。
工場がそのような地域に設置されていない場合(例えば、工業地帯など)は、特定施設に該当する騒音発生施設、振動発生施設を保有していても届け出る必要はないのですか?
必要ない場合は、当然公害防止管理者の選任もしなくてよいということになるのですか?

どなたか明確な回答を宜しくお願いします。

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No.16289 【A-14】

Re:公害防止管理者の選任について

2006-04-27 09:44:49 ピン夫

>当然ながら、騒音規制法や振動規制法の規制地域にあるかどうかは関係ありません。

関係あります。公害防止管理者法における特定工場の要件について
公害防止管理者法第二条三項
著しい騒音を発生する施設で政令で定めるもの(以下「騒音発生施設」という。)が設置されている工場のうち、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により指定された地域内にあるもの
組織法第二条六項
著しい振動を発生する施設で政令で定めるもの(以下「振動発生施設」という。)が設置されている工場のうち、振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定により指定された地域内にあるもの

とあります。従って規制地域内にあることが公害防止管理者の選任要件になります。

No.16132 【A-13】

Re:公害防止管理者の選任について

2006-04-15 18:18:10 まっく

騒音、振動の公害防止管理者の選任条件は、公害防止組織法の特定工場を持つ特定事業場に該当するかどうかです。
つまり製造業等の特定の業種でありかつ騒音発生施設、振動発生施設(ご参照:No.15875)があればということに
なります。
これは騒音規制法の特定施設や振動規制法の特定施設とは違います。
また以上が騒音、振動の公害防止管理者の選任条件なのですから、当然ながら、騒音規制法や振動規制法の規制地域にあるかどうかは関係ありません。

あと、工業専用地域でも騒音規制法の規制地域になる場合があります。前出では工業専用地域は法規制対象外ということでしたが・・・。
騒音規制法の一部を改正する法律の施行について
(昭和46年9月20日、環大特第6号
 環境庁大気保全局長から各都道府県知事あて)
の第1の2の(1)で「工業専用地域については指定地域にしないものとすること。」といいつつ、第1の2の(2)で「用途地域の定めのない地域についても指定を妨げるものではなく」としております。
実際に都道府県知事が出している告示をいくつか見ると、工業専用地域の全てまたは一部(他地域との境界付近のみ)を指定地域としており、都道府県によって運用が違うと考えます。

No.15900 【A-12】

Re:公害防止管理者の選任について

2006-03-31 17:07:30 ピン夫

カオリンさん
騒音規制法、振動規制法が適用になるのは指定地域のみです。指定地域外であれば法適用外であり法で定められた施設を保有していても届出の義務はありません。カオリンさんの事業所は指定地域外ですので届出の必要はありません。

No.15893 【A-11】

Re:公害防止管理者の選任について

2006-03-31 09:20:57 ISO嫌い

 ああ、わかります。当社のISO担当者も審査員の人の思いつきの一言でコロコロと対応を変えてしまうんです。いい加減ISOの人を神様みたいにおもうのやめてもらいたいものです。

No.15891 【A-10】

Re:公害防止管理者の選任について

2006-03-31 08:35:01 ISO命

>以前、更新審査の際に審査員に上記のことを伝えたことがあるのですが、一度、行政へ確認したほうがいいといわれました。

現実を言えば、審査員が法律に詳しいとは言えません。また審査員が法律に詳しいことが必須でもありません。ISO審査とはマネジメントシステムを審査するのであって、遵法を確認するのではないのですから。
だから審査員の言葉を金科玉条とすることはありません。
もっとも私のような古だぬきにならないと無理かな  (^^)

回答に対するお礼・補足

いろいろな方から法律的なことも精神的なこともアドバイスがいただけて思いきって投稿してみてよかったです。もっと早くこのサイトを見つけていればよかったです。
再確認させてください。
当社には1600トンプレスを始めとしてその他騒音・振動規制法の特定施設と呼ばれる設備があります。
しかし、工場は工業専用地域にあり、指定地域外です。
条例に要求される届出は必要となるが、公害防止管理者の設置は必要ないということですね。
そう考えると、公害防止管理者の設置が義務付けられる工場としては一体どんなところがあるのですか?
ほとんどの工場は工業地帯にあるだろうし、街中に大きな工場を建てているところって事ですか?
考えれば考えるほど疑問が・・。
法律ってISOって奥が深い・・・。
早くISO命さんのようにどっしりと構えられるようになりたいです。

No.15889 【A-9】

Re:公害防止管理者の選任について

2006-03-30 23:58:57 大丈夫

 当社工場は指定区域内にありますし、特定施設(中型のプレス機やコンプレッサーなど)を200台以上設置してます。したがって特定施設の設置許可もとってますし数量の届出もしてます。

 しかしながら公害防止組織整備法に係わる騒音(振動)発生施設を設置しておりませんので公害防止管理者(騒音・振動)を選任・届出していません。

大丈夫ですよ、安心して行政のご相談ください。

No.15887 【A-8】

Re:公害防止管理者の選任について

2006-03-30 23:43:24 ISO?

>以前、更新審査の際に審査員に上記のことを伝えたことがあるのですが、一度、行政へ確認したほうがいいといわれました。
しかし、万が一必要ですと言われたときのことを考えるとなかなか・・・。

法律や条令を確認し、必要な見直しを図ることがマネジメントシステム(ISO14001等)の取り組みなのでは?
担当者がためらって後回しにしているうちに、忘れてしまうと、後になって悪い結果を招きかねませんよ。

No.15876 【A-7】

Re:公害防止管理者の選任について

2006-03-30 16:19:12 一歩一歩の14000

ピン夫 さん、ありがとうございました。
私の回答が的外れでした。

設置・変更届け対象の特定施設は先の回答通りで、
公害防止管理者選任の必要な特定施設は、ピン夫
さんの回答通りです。
そして、地域指定に関しては最初の回答通りです。

回答に対するお礼・補足

みなさんご回答ありがとうございます。
公害防止管理者の選任が必要な条件としては、
@指定地域内で、かつ
Aピン夫さんの回答にある騒音、振動発生施設を有する場合ということですよね。
選任とは別に、届出については条例に従うということですよね。
以前、更新審査の際に審査員に上記のことを伝えたことがあるのですが、一度、行政へ確認したほうがいいといわれました。
しかし、万が一必要ですと言われたときのことを考えるとなかなか・・・。
昨年から急にISOの仕事をやらなければならなくなって、いろいろ不安なことがあるのでこれからもこのサイトを活用させていただきたいと思います。
一歩一歩の14000さんの名前にはすごく共感します。
ありがとうございました。

No.15875 【A-6】

Re:公害防止管理者の選任について

2006-03-30 16:04:54 ピン夫

騒音規制法、振動規制法の指定地域内にあり、各法で定められた特定施設を保有するからといって必ずしも公害防止管理者を選任しなければならないわけではありません。公害防止管理者法で定められている施設は下記のみです。

騒音:1.機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のもの)
   2.鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマー)
振動:1.液圧プレス(矯正プレスを除く。呼び加圧能力が2940キロニュートン以上のもの)
   2.機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン以上のもの)
   3.鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマー)
これらを設置してる場合は公害防止管理者の選任が必要となります。


No.15874 【A-5】

Re:公害防止管理者の選任について

2006-03-30 14:57:38 一歩一歩の14000

ねこ目蛙 さんへ

騒音規制法施行令 第1条(別表第1)2 
振動規制法施行令 第1条(別表第1)2 
をご参照下さい。

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