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環境Q&A

コンパネの再生処理について 

登録日: 2006年03月28日 最終回答日:2006年03月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.15826 2006-03-28 03:29:38 ISOISO

私は建設会社で産廃関係の事務処理等をやっているものですが、現場から「排出したコンパネ8tのマニフェストE票が1ヶ月返ってこないので処理業者に問合せたら、『一度チップ化まではしてみたが、不純物が多く再生できない為、まだ置いてある』と言われ、リサイクル法に反するのではないか?」と私に問合せがありましたが、「これは元々混廃だったということでは?」と思い、どう判断及び処理をすべきかわかりません。
今から、マニフェストを混廃に作成し直す(これも×だとは思うんですが)か、木くずを「焼却処分した」としていい(リサイクル法に反する?)のか・・・。お知恵を貸してください。

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No.15858 【A-1】

Re:コンパネの再生処理について

2006-03-29 19:31:47 謎のSE

>私は建設会社で産廃関係の事務処理等をやっているものですが、現場から「排出したコンパネ8tのマニフェストE票が1ヶ月返ってこないので処理業者に問合せたら、『一度チップ化まではしてみたが、不純物が多く再生できない為、まだ置いてある』と言われ、リサイクル法に反するのではないか?」と私に問合せがありましたが、「これは元々混廃だったということでは?」と思い、どう判断及び処理をすべきかわかりません。
>今から、マニフェストを混廃に作成し直す(これも×だとは思うんですが)か、木くずを「焼却処分した」としていい(リサイクル法に反する?)のか・・・。お知恵を貸してください。

こんにちは。
木くずの場合、近隣にリサイクルする施設がない場合には縮減することでよいということになっています。(施行令などで施設がないという状況はどういうものかが書かれています)
 製紙メーカー向けとしてチップを製造していれば、合板や非木材の混入に対して厳しい基準がありますので、リサイクルできないといわれる場合が多くなります。また、セメントメーカーへの燃料であれば多少は基準が穏やかになりますが、それでもCCA処理品は不可であったり、化粧板も不可の場合があるでしょう。(最近余りありませんが、セメントミルクでチップを固めたようなものは、行き先あるんでしょうかね^^;)
 そのような理由で、リサイクル施設はあるものの搬入できない品質の木材の場合、近隣に施設がないという扱いで縮減(焼却)でよいかを自治体担当者に問い合わせることになるのではないでしょうか。

今回のケースで気になるのは、
・8tも搬入する前に、試験的な量を委託できなかったのか(はじめての廃棄物であれば、ですが)。通常、木くずは見ればリサイクルできるかどうかわかる気がします。
・排出者から問い合わせないと、連絡をしてこない処分業者
・チップ化(破砕)後に一月置いておくことは、処分後の保管期間をオーバーしているかも?(廃棄物であれば)

ということで、今回の件については、その産廃業者さんは誠実とはいえない気がします。もちろん、抜け道を使われるよりはいいと思います。

参考になれば幸いです。

回答に対するお礼・補足

謎のSE様、ご心配までいただいてありがとうございます。
この処分業者さんは、以前からその現場で使用した型枠や測量資材の木くずを排出していた処理先であり、これまでは全てチップ化処理でリサイクルできていたようでしたが、今回のコンパネ8tが、排出時に裏面にべったりコンクリートが付着していたのを当社の現場職員が目視確認せずマニフェストに木くずとして記載してしまったのが間違いだったようでした。今後については現場担当者が、処理業者さんと協議してみて、混廃処理にする方向となりそうです。どうもありがとうございました。

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