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環境Q&A

看板をあげたいのですけれど 

登録日: 2006年03月23日 最終回答日:2006年03月23日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.15711 2006-03-23 12:00:01 keiko

看板を廃棄物処分する予定でした
金属製と木製の大型看板です。
会社の「業績回復、クリ−エ−ト2003」などです。
しかし、購入したい人が現われました。
持っていった人は、看板を塗り替えて自社と個人用に使うつもりです。
どうすれば上手く行くでしょうか?
廃棄物処理法は関係あるでしょうか?

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No.15719 【A-1】

Re:看板をあげたいのですけれど

2006-03-23 10:07:43 たる吉

>看板を廃棄物処分する予定でした
>金属製と木製の大型かんばんです。
>「業績回復、クリ−エ−ト2003」などです。
>購入したい人が現われました。
>どうすれば上手く行くでしょうか?

「上手く行く=廃棄物処理法に抵触しない」と勝手に解釈します。
廃棄物該当性の判断について,平成17年8月12日付環廃産発050812003号「行政処分の指針について」にて次のとおり判断されております。

廃棄物とは,占有者が自ら利用し,又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい,これらに該当するか否かは,その物の性状,排出の状況,通常の取扱い形態,取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。

また,本来廃棄物たる物を有価物と称し,法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが,このような事案に適切に対処するため,廃棄物の疑いのあるものについてはい以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し,それらを総合的に勘案してそのものが有価物と認められるか否かを判断し,有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこと。

つまり再生後に有価値となるものについては,再生処理を行う迄は廃棄物として取り扱うことになるようです。

従って,通常の請求処理を行えば事足りると思います。(管轄自治体にご相談されることをお勧めします。)

今回のケースであれば,通常廃棄物として取り扱いはしていますが,他人が有償で買取,そのままの形で利用することが予想される為,廃棄物処理法の適用外ではないかと思います。

回答に対するお礼・補足

再利用を行い買い取ると購入依頼書を書いていただくことにしました。
ありがとうございます。

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