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環境Q&A

店頭回収ペットボトル・空缶を産廃収集運搬業者に販売するのは違法? 

登録日: 2006年03月07日 最終回答日:2006年03月10日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.15472 2006-03-07 03:05:27 ストアマネージャー

掲示板掲載の情報は非常に助かっております。
さて、実は1点、悩んでいる事があり、質問させていただく次第です。

今まで店頭で回収した廃ペットボトルや空缶は、お金を払ってでも回収をしてもらっていましたが、最近は買ってくれる業者が出てきています。こうした業者に廃ペットボトルや空缶を販売する場合に、当店は産廃免許や登録など必要なるのかどうかが不安です。

そもそも、廃ペットボトルや空缶は、当店で販売したかどうかにかかわらず、当店に持ち込まれます。これを販売するとなると、産廃収集運搬業にあたるのではないか、と思うのです。

当店は定款にもその様な目的は無いし、まして登録免許もありません。どうか、この点について教えていただけませんでしょうか。

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No.15533 【A-2】

Re:店頭回収ペットボトル・空缶を産廃収集運搬業者に販売するのは違法?

2006-03-10 11:58:04 謎のSE

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=6921

これをみると、今後有価物であっても容リ法の対象となるようですね。第2条の定義が変更となるようです。

回答に対するお礼・補足

謎のSE様

有難うございます。
「再商品化」の定義として有償・無償にかかわらず譲渡する行為も含まれる内容になっているようです。
ともなると・・・店舗で集めたペットボトルの、廃棄物収集運搬業者への販売についても、自家処理の1つとして免許登録なしでできる事を願うのみです・・・
有難うございました。

No.15490 【A-1】

Re:店頭回収ペットボトル・空缶を産廃収集運搬業者に販売するのは違法?

2006-03-08 15:05:22 一歩一歩の14000

>掲示板掲載の情報は非常に助かっております。
>さて、実は1点、悩んでいる事があり、質問させていただく次第です。

ストアマネージャーさま

皆様の助言がないのは、この例があるから?
内容は確認されましたか?

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=13927

回答に対するお礼・補足

一歩一歩の14000様
有難うございました。この内容は確認いたしました。

当店としては「有価物」として、一種の商品の販売をであって、もはや容リ法、廃棄法の対象外である、という考えになろうかと思います。
しかし、悩む事は、当店は小売業ですから、卸様やメーカー様から商品を仕入れ、小分けにして売る事を業とするにもかかわらず、PETや空缶については、卸やメーカーから仕入れたものではなく、お客様が「資源ゴミ」として店舗に持ち込んだものを有価物として販売しているので、厳密には小売業には当たらないという点です。
スチロールのように店舗で減容機械で減容するものはもちろん、特別に加工をしないPETも、店舗から買取業者へわたるプロセスで、特段金額がなかった「無価物(無価値物ではない)」から「有価物」に変わります。これを考えると、当店で何らかの「付加価値」をつけて「商品化(製品化?)」したと考えられので、そうなると、リサイクル業的に資源ゴミを減容して製品化した付加価値なのか、あるいは廃棄物回収業的に回収取りまとめ、運搬をした付加価値か、など、悩むのです。いずれにせよ、当店にこの様な登録も免許もありません。
また加えて悩むのが、市長村を通らず、資源ゴミの直売買においても、適正にリサイクルなどが実施されるようにすることは重要であり、関連法規が制定された理由でもあると思います。有価物であり容リ法や廃棄法の対象外となるのであれば、この資源ゴミ有価物がどのように使用されてもこれら法規の対象外であり、それが結論として適正に処理されていなくても、この法律の問題にはならないというのは、今ひとつわからないのです。
過去に未チェックの掲示で答えがあったら、申し訳ございません。この点についても教えていただけると幸いです。有難うございました。

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