一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

グループ企業での排水のやり取りについて 

登録日: 2006年03月06日 最終回答日:2006年03月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.15461 2006-03-06 03:16:53 よしよし

グループ企業(法人としては別法人です)のA社からB社へ、排水をパイプラインで送液して、B社で排水処理を行って公共用水域へ排出するような場合にも、A社が払い出している排水は産業廃棄物となり、処理委託契約ほかの産業廃棄物に関する一連の法的な対応が必要なのでしょうか。また、処理を受託するB社は廃棄物処理の業の許可が必要となるのでしょうか。

総件数 2 件  page 1/1   

No.15478 【A-2】

Re:グループ企業での排水のやり取りについて

2006-03-07 22:33:30 papa

B社の処理施設は、水質汚濁防止法施行令第1条 別表第1 74号 特定事業場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設 です。
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/kaizen/kisei/mizu/suidakuhou/tokuteishisetu/
水質汚濁防止法による届出が必要です。
廃水は廃棄物ではありません。公共用水域への排出水に関する責任はB社にあります。
下水道をご利用になる場合でも取り扱いは同じです。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
少々疑問が残るのですが、排水処理の委託は廃掃法の適用を受けないというのならば、世間的に広く廃棄物として取り扱われている廃酸、廃アルカリはどのような法的な扱いになるのでしょうか。あれらは、タンクローリー等で遠隔地へ運んだ場合に、廃掃法の適用となるのでしょうか。 例えば輸送がパイプラインであれば廃掃法の適用を受けないとか。。。 廃酸、廃アルカリでもこの例のように廃掃法の適用除外になる場合もあるのでしょうか???

No.15471 【A-1】

Re:グループ企業での排水のやり取りについて

2006-03-07 13:10:18 万田力

> B社で排水処理を行って公共用水域へ排出するような場合


 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について(昭和46年10月25日 環整第45号)の第1の2に、次のような記述があります。

2 廃棄物処理法は、固形状及び液状の全廃棄物(放射能を有する物を除く。)についての一般法となるので、特別法の立場にある法律(たとえば、鉱山保安法、下水道法、水質汚濁防止法)により規制される廃棄物にあっては、廃棄物処理法によらず、特別法の規定によって措置されるものであること。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
参考とさせて頂きます。

総件数 2 件  page 1/1