工場内の収集運搬会社にマニフェスト発効は必要か?
登録日: 2006年03月04日 最終回答日:2006年03月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.15404 2006-03-04 07:57:27 武田
当社工場内で発生するの廃棄物を焼却炉で自己処理を行っています。
各職場で発生する廃棄物を別会社のA産業(株)が巡回して集め当社の焼却炉で焼却します。
全て私有地である敷地内で行います。
マニフェストは発効していません。焼却炉は届出施設です。
処分業は取得していません。
廃棄物処理法は別法人に委託はマニフェスト発効となっていますが、これは公道に出る場合のことで、私有地敷地内は公道に出ないのだからマニフェストは不要ではと思いますが、どなたかご教授をお願いします。
またマニフェストが必要なら事務合理化のため纏めて発効する方法はないのでしょうか?
工場内の収集運搬委託に、マニフェスト発効することに疑問を持つ社内の幹部に上手く説明が出来ず困っています。
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No.15456 【A-4】
Re:工場内の収集運搬会社にマニフェスト発効は必要か?
2006-03-06 09:57:41 こん (
回答に対するお礼・補足
マニフェストを発効すればまず問題ないのですね?
そのように社内を説得しています。
ご回答大変ありがとう御座います。
自信が出来ました。
No.15438 【A-3】
Re:工場内の収集運搬会社にマニフェスト発効は必要か?
2006-03-05 13:11:38 おもしろそうなので (
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=15386
廃棄物ってむずかしいですね。
No.15432 【A-2】
Re:工場内の収集運搬会社にマニフェスト発効は必要か?
2006-03-04 23:48:05 レス (
第三 企業の分社化等に伴う雇用関係の変化に対応した廃棄物処理法上の取扱いの見直し
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/q_and_a.pdf
該当すれば自社処理扱いです。
No.15409 【A-1】
Re:工場内の収集運搬会社にマニフェスト発効は必要か?
2006-03-04 14:34:31 匿名 (
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和45年12月25日法律第百三十七号)
最終改正:平成17年5月18日法律第四二号
(産業廃棄物管理票)
第十二条の三 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(・・・)は、その産業廃棄物(・・・第十二条の五第一項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(・・・その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の・・・その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
令(昭和46年9月23日政令第三百号)最終改正:平成17年9月30日
第六条の二 法第十二条第四項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
第六条の五 法第十二条の二第一項 の規定による特別管理産業廃棄物・・・の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
附則(平成4年6月26日政令第二一八号)
第四条 その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者が、平成五年三月三十一日までに、その運搬又は処分若しくは再生を他人に委託した場合には、新廃棄物処理法第十二条の三及び第十二条の四の規定を適用しない。
>・・・自己処理・・・別会社・・・当社の焼却炉で焼却・・・処分業は取得していません。
不取得の別会社の焼却は違法。
>・・・公道に出ないのだからマニフェストは不要ではと思いますが・・・
契約時期並びに契約の継続方法により判断は変わり、現在(平成18年3月4日)は必要。
只運用上、適正に処理なら摘発され罰則をは微妙。契約の型式、形態、実態として運用のされ方、取り締まり側の考え方全てが絡みます。
今回のQの記載内容からは正確な判断は出来ませんが法令上は殆ど違法と推測いたします。只条例等で別の判断が出来るかは不明。
自己処理は同一の法人内。敷地云々は関係がない。
法令は隅々まで告示通達を含め一度目を等されることをおすすめいたします。部分を読んで恣意的な判断をされると大変危険です。
文字数の関係で失礼悪しからず。
回答に対するお礼・補足
法令順守です。
私たち一般ではなかなか分らない深い法令を知り、思い切って質問して良かったと思います。
大変ありがとう御座います。
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