一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

構内の廃棄物の収集運搬料金を昨年実績ベ−スにする 

登録日: 2006年03月03日 最終回答日:2006年03月05日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.15386 2006-03-03 07:09:20

当社工場内の廃棄物をA社が収集運搬を行い、当社の焼却炉で焼却処分を行っています。
本年度の収集運搬料金を昨年度の実績で支払うことを検討しています。
収集運搬業務量は毎年ほとんど変わらないので、事務の合理化のためです。
問題ないと思いますが、なにかご存知の方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いします。

総件数 6 件  page 1/1   

No.15442 【A-6】

Re:構内の廃棄物の収集運搬料金を昨年実績ベ−スにする

2006-03-05 20:09:04 匿名

緑 さんへ

 前回と同じ匿名です。匿名さん(私を含め)沢山いますが、No.15204とNo.15423同じ匿名です。今回はきつい言い方をしてしまいましたが解決して良かったと思います。失礼な表現はここにお詫びいたします。

 しかし『派遣なり業務委託』ですと考える観点が異なります。本文でもふれていますが、Qにその辺推測できるようにしていただけたらと思っております。

 大変失礼いたしました。今回はあえてNo.15423削除いたしませんが、A今回のQに関して言えば全く間違った発言であり、失礼な文言を弄したことをここにお詫びとともに私としては削除したいほどの不適切な回答であることを認めます。

回答に対するお礼・補足

匿名様
大変詳しく教えて頂き、お礼の言葉のないほど感謝しています。
勉強して間違いないよう対処しようと思います。
私こそ言葉足らずの質問で申し訳なく思っています。お気になさらないようお願い致します。
廃棄物は難しく、取扱う立場として毎日が勉強の連続です。
重ねて御礼申し上げます。

No.15437 【A-5】

Re:構内の廃棄物の収集運搬料金を昨年実績ベ−スにする

2006-03-05 13:11:27 おもしろそうなので

QのかたもAのかたも落ち着いて廻りをご覧にななると。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=15404
廃棄物ってむずかしいですね。

回答に対するお礼・補足

ご回答を頂いた皆様へ
僅かのあいだに沢山のご回答ありがとうございます。
廃棄物処理法は読みましたが背景まで分からず、大変助かりました。
これは収集運搬会社からの提案でもありました。
構内作業であり、むかしから協力関係にあり、当社としては廃棄物自己処理を手伝ってもらっている関係です。
改善提案活動にも参加し、安全活動の協力をしてもらっている、最も安心できる会社と考えています。
他の工場内の補助業務もお願いしています。
当社の支払について苦情はなく、収集運搬会社にとっても業務の効率化がよい支払い方法のようです。私は単価×収集運搬料金=支払い金額を提案したのですが、業務が多くなり現実は大変面倒なようです。

No.15435 【A-4】

Re:構内の廃棄物の収集運搬料金を昨年実績ベ−スにする

2006-03-05 11:47:13 排出者

>当社工場内の廃棄物をA社が収集運搬を行い、当社の焼却炉で焼却処分を行っています。
弊社でも同じようなことをやってます。これは構内の移動ですから法律でいう収集運搬ではないと思います。フォークリフト荷役作業などの延長上にある作業です。
構内作業請負業務なので数量契約によらない作業工数による契約としています。業務数量管理を行う責任は双方にあります。

No.15433 【A-3】

Re:構内の廃棄物の収集運搬料金を昨年実績ベ−スにする

2006-03-05 00:10:49 循(じゅん)

>当社工場内の廃棄物をA社が収集運搬を行い、当社の焼却炉で焼却処分を行っています。

今までにも同様の質問が多数あり、様々な回答がありました。
A社はいわゆる協力会社ですよね。出入りの産廃業者というわけではないのですよね。
御社がA社にお願いしている業務の内容を今一度ご確認いただきたいと思います。

・御社が設置している焼却処理施設の管理は誰が行っているのでしょうか。
・A社及び他の協力会社は、御社敷地外から廃棄物を持ち込むことは無いでしょうか。

質問文から、「御社の自己処理を協力会社A社がお手伝いしている。」という気がするのですが。

(参考)
環境省が規制改革関連で廃棄物処理法の解釈通知を出しています。
「平成17年3月25日付け環廃産発第050325002号」
環境省>廃棄物・リサイクル対策>廃棄物処理の現状
・規制改革通知について(通知・Q&A集)
http://www.env.go.jp/recycle/waste/reg_ref/index.html

この通知文の
「第三 企業の分社化等に伴う雇用関係の変化に対応した廃棄物処理法上の取扱いの見直し」
これに該当するかどうか確認してみてはいかがでしょうか。
個別の事例については、
「本通知の趣旨を踏まえ、都道府県等により個別具体的に判断されることとなる。」
と通知文及びQ&Aにありました。
まずは廃棄物処理法を所管する都道府県政令市等に相談されることをお勧めします。


自己処理の一環であるとすれば、協力会社との作業委託契約は、従量制に縛られることもないような気がします。

No.15425 【A-2】

Re:構内の廃棄物の収集運搬料金を昨年実績ベ−スにする

2006-03-04 18:36:01 y/u

一般的には違法です。
でも契約書に記載する「数量×単価」の考え方だと思います。現在は収集運搬費用は前年に比べて上昇していません。従って単価を据え置くことは違法ではありません
。次に数量ですが、排出事業者として、数量が前年度
と変わらなければ、後は軽量したかしないか話なにり、
どっちみちアバウトの話になり、実務的にはどこの排出
事業者の行っている、支払い金額は前年同額ということ
になります。
これは収集運搬費用が少なければ(数百万円/契約単位 のレベル)通用する話だと思います。

No.15423 【A-1】

Re:構内の廃棄物の収集運搬料金を昨年実績ベ−スにする

2006-03-04 18:00:06 匿名

 殆どグレー、契約の仕方によっては黒となります。

法 (最終改正:平成一七年五月一八日法律第四二号)
 第十二条〜第十二条の三・・・
令 (最終改正:平成一七年九月三〇日政令第三一〇号)
 第六条の二 法第十二条第四項 の政令で定める基準は、次のとおりとする。
 三 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。
 イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量
 ホ その他環境省令で定める事項
規則 (最終改正:平成一七年九月三〇日環境省令第三〇号)
 第八条の四の二 令第六条の二第三号 ホ(令第六条の十二第三号 の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
 一 委託契約の有効期間
 二 委託者が受託者に支払う料金
 三 受託者が産業廃棄物収集運搬業又は産業廃棄物処分業の許可を受けた者である場合には、その事業の範囲
 四 ・・・

 関連の特に重要な部分の抄掲載しましたが、本文含め関連法令告示通達含めお読みいただかないと理解不能です。
 まず、重要な点としては、廃棄物の数量が明記されていない契約は違法になります。(規定されていないので数量は重量以外でもよいはず)
 廃掃法が度々改正されてきた経緯は、適正を欠く契約(不当に安い単価や困難な処理を伴う廃棄物の混入を明記せず委託する)等により不法投棄等の不適切な処分が繰り返されてきた事によるのです。特に優位な立場にある発注者の意向により不適切な契約を結ぼうとすれば完全に違法性を問われます。
 排出事業者が貴方のようにお考えなさるのが大多数とすれば、今後廃掃法に両罰規定と直罰規定を盛り込む方向に改正されて行かざるを得なくなります。
 考える方向が間違っています。運搬、焼却を全て自社で行い派遣なり業務委託にするとかならまだ白っぽい逃げ道はありますけど。
 いくら『担当になり数日』でも行動を起こす前に事前に関連法令ぐらいは読んでください。思いつきで発言されると困るのは貴方だけでなく、所属されている企業の姿勢にすら疑いをかけられてしまいますよ。

総件数 6 件  page 1/1