一般財団法人環境イノベーション情報機構
汚泥の再生方法
登録日: 2006年02月27日 最終回答日:2006年03月01日 水・土壌環境 水質汚濁
No.15280 2006-02-27 05:14:51 mark2
し尿処理施設に係る汚泥の再生方法について
(平成4年7月3日 厚生省告示第193号)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第三条第二号ニの規定に基づきし尿処理施設に係る汚泥の再生方法を次のように定め、平成七年四月一日から適用する。
一、二は、発行処理、化学処理、乾燥処理することにより堆肥とする方法によることとありますが、堆肥とした場合には、肥料取締法による制限があるということはわかるのですが、
三、の生活環境の保全上及び公衆衛生上支障を生じない方法として環境大臣が定める方法によること。の意味がわかりません。
申し訳ありませんが、ご教授願います。
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No.15324 【A-5】
Re:汚泥の再生方法
2006-03-01 04:27:50 匿名 (
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の八で一般廃棄物に対する再生利用の条件を『環境省令で定める基準に適合すること』なっています。
又再生方法も同施行令に第三条 二 『ホ し尿処理施設に係る汚泥を再生する場合には、環境大臣が定める方法により再生すること』と定めております。
加え埋立処分の方法も同施行令に第三条 二 『ヘ 浄化槽(浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号 に規定する浄化槽(同法第三条の二第二項 又は浄化槽法 の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条 の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る汚泥及びし尿の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかによること。』と定めております。
つまり告示(行政指導)であったのが正式に法令に組み込まれたわけですから、当然告示の効力はなくなってしまったと斟酌するのが法律的な考え方なのです。
又このような法令の成立過程を経た場合、告示の改廃を宣言しないことは儘有ることなのです。
同施行令第三条 二 ホに定めるに関しては又項を改めてご説明いたします。
以上の点で告示が死んでいると申し上げた次第で、ご納得いただけましたでしょうか。
丸投げと申したのは最近は全く検索もせずに質問されている様なのが多く、引き合いに出されている部分が同じだったので自分で法令を読まずに都合の良い部分に赤線を引くように抜き出さなければ説明が出来ない複雑なことが判ってやっているように感じたからです。
蛇足ですがさんがおっしゃるようにレスは最近のモノですし、良く読むと説明している内容も視点が異なるので今回言い過ぎてしまったと感じております。
No.15323 【A-4】
Re:汚泥の再生方法
2006-03-01 04:17:10 匿名 (
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(昭和四十六年九月二十三日政令第三百号)
最終改正:平成一七年九月三〇日政令第三一〇号
(一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準)
第三条 法第六条の二第二項 の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この条及び次条において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
二 一般廃棄物の処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く。)又は再生に当たつては、前号イ及びロの規定の例によるほか、次によること。
ホ し尿処理施設に係る汚泥を再生する場合には、環境大臣が定める方法により再生すること。
三 一般廃棄物の埋立処分に当たつては、第一号イ(ヌに規定する場合にあつては、(1)を除く。)及びロの規定の例によるほか、次によること。
ヘ 浄化槽(浄化槽法 (昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号 に規定する浄化槽(同法第三条の二第二項 又は浄化槽法 の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条 の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る汚泥及びし尿の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかによること。
(1) し尿処理施設(浄化槽を除く。以下同じ。)において焼却し、又は熱分解を行うこと。
(2) し尿処理施設において処理(焼却すること及び熱分解を行うことを除く。(3)において同じ。)し、当該処理により生じた汚泥を含水率八十五パーセント以下にすること。
(3) し尿処理施設において処理し、当該処理により生じた汚泥を焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。
No.15324へ続きます
No.15322 【A-3】
Re:汚泥の再生方法
2006-03-01 04:13:36 匿名 (
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
最終改正:平成一七年五月一八日法律第四二号
(一般廃棄物の再生利用に係る特例)
第九条の八 環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。
一 当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二 当該再生利用を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
三 前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。
No.15323へ続きます
No.15320 【A-2】
Re:汚泥の再生方法
2006-03-01 02:15:01 蛇足ですが (
改廃の告示はありましたでしょうか?>A-1.の匿名さん
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7172
過去の質問があったといったって、2004年の質問にレスがついたのが最近ですよね。「丸投げ?」ってどういう意味かな?
「環境大臣が定める方法」は『法律施行令』ではなくて「法律施行規則」ですよね。
>三、の生活環境の保全上及び公衆衛生上支障を生じない方法として環境大臣が定める方法によること。の意味がわかりません。
例えば人里はなれたところであれば堆肥として利用する可能性はありますよね。でも、そうであっても地下水への影響、臭気、衛生害虫などの支障が生じては困りますよね。し尿に由来した飲料水汚染なんてありましたよね。
それと、し尿及び汚泥の海洋投入ができなくなったために海上処理が必要になったんですよね。
「汚泥再生処理センター」っていうのがありますよね。
あれってし尿処理施設の汚泥を有効利用するために汚泥の堆肥化施設などを併設しているんでしたよね。
というか、そのような施設にしないと補助金がでない制度でしたけど。
No.15291 【A-1】
Re:汚泥の再生方法
2006-02-28 02:07:26 匿名 (
> (平成4年7月3日 厚生省告示第193号)
少しでも自分で調べようとしたのかな?
同じようなこと以下にあるけど。丸投げ?
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7172
もう死んでる告示
で法律で言っている環境大臣が・・・
は『廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令』
後は自分で読んで。
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