廃棄物の判断
登録日: 2006年02月23日 最終回答日:2006年02月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.15125 2006-02-23 05:26:56 新任担当者
工事中に作業員が使用した作業着・軍手・ウエスは産業廃棄物に該当するのでしょうか。
廃棄物の種類にある「繊維くず」の具体的な例に
→建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの
とありますが、この”・・生じたもの”に当たるのでしょうか。
現在、廃棄物管理マニュアルを新規に作成しようとしてますが、いきなり多くの疑問が出てきて、まずこの件を質問します。
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No.15203 【A-5】
Re:廃棄物の判断
2006-02-25 11:53:57 謎のSE (
工作物に直接関係する作業での軍手ならば、産業廃棄物とするのが妥当な気がするのですが、極端な話、都道府県の担当者レベルで言うことが違うでしょう。
廃ウエスの場合、たとえばバックホウの整備で使ったような場合は産廃にならないのですが、合成繊維を使っていたり、廃油がしみこんでいたりすると、一般廃棄物である繊維くずと産業廃棄物である廃プラ・廃油の混合廃棄物となってしまい、法律上いったいどこで処理をするのだ?というややこしいことになります。自治体によっては条例により「あわせ産廃」の処理OKを明示している施設もありますので、確認してみてください。
一廃専業の業者は、清掃センターに怒られると困るので冒険はしないでしょうね。
回答に対するお礼・補足
ふじさん
有難うございました。
廃棄物管理マニュアルなるものを作成するに当たって、行政のパンフをコピーした、おざなりのマニュアルが手っ取り早いのですが、現場レベルの疑問点を織り込もうとすると、かなりの調査検討が必要になってしまいます。
又質問しますので、皆さん宜しくお願いします。
No.15163 【A-4】
Re:廃棄物の判断
2006-02-24 17:53:25 こん (
回答に対するお礼・補足
ご意見有難うございます。
ということは、産廃ということですね。
ふじ さんが言われたとおり、産廃処理した方が気が楽なのですかね。何かしっくりしませんね。
No.15162 【A-3】
Re:廃棄物の判断
2006-02-24 17:25:38 ふじ (
>廃棄物の種類にある「繊維くず」の具体的な例に
>
>→建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの
>
>とありますが、この”・・生じたもの”に当たるのでしょうか。
>現在、廃棄物管理マニュアルを新規に作成しようとしてますが、いきなり多くの疑問が出てきて、まずこの件を質問します。
はじめまして。
法の括弧書きのなかに【限る】とあると思います。
建設業だから産業廃棄物になるわけではなく、工作物(建物や看板など)を新築・改築・除去(解体)する場合に産業廃棄物になるという解釈になろうかと思います。
ですから、役所から堤防の維持管理業務(たとえば草刈)工事を受注したような場合の軍手・作業着は産業廃棄物になりません。
解体工事などの場合も、法のとり方しだいでは産廃にならないのかもしれないのですが、【により】という言葉に作業行為が含まれるとすれば産廃ですし。
ただ、産業廃棄物にならない根拠を明示できないと、違法行為の疑いをかけられかねません。
実際問題は産業廃棄物として処理をしていたほうが気が楽なものなのかもしれません。
根拠条文をお示しできなくて申し訳ありませんが、おやくにたてれば。
回答に対するお礼・補足
ご意見有難うございます。
第2条3
繊維くず(建設業に係るもの(※1)、繊維工業(※2)に係るもの及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る。)
※1:工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。
※2:衣服その他の繊維製品製造業を除く。
建設業の工作物ではと考えてます。
今回の質問は、白黒はっきり出来ないのですね。
No.15158 【A-2】
Re:廃棄物の判断
2006-02-24 15:41:47 あいちゃん (
>廃棄物の種類にある「繊維くず」の具体的な例に→建設業(工作物の新築、改築又は除去により生じたものとありますが、この”・・生じたもの”に当たるのでしょうか。
工場などから発生したものが,全て産業廃棄物になるわけではありません。廃棄物処理法施行令2条に産業廃棄物が定義されています。紙くず,木くず,繊維くず等は,業種指定されています。
今回の場合,工作物から発生した廃棄物でないので産業廃棄物に該当しません。一般廃棄物として処理可能です。
回答に対するお礼・補足
早速ご回答有難うございます。
>・・繊維くず等は,業種指定されています。
説明不足でしたが、まさに指定されている建設業(規模は小さいですが)の現場なのです。
それでも、
>・・工作物から発生した廃棄物でないので・・
ということで、一般廃棄物となるでしょうか。
すみませんが、お願い致します。
No.15134 【A-1】
Re:廃棄物の判断
2006-02-23 21:46:47 Dr.ゴミスキー (
政令でいう「繊維くず」は、作業の保護具類は該当しないが一般的ですが、法律本体の条文の読み方次第では、産業廃棄物に該当するケースもあるでしょう。
詳細を説明すると脱法行為(ホリエモン状態)のお薦めになるので省略します。
回答に対するお礼・補足
早速のご回答有難うございました。
>産業廃棄物に該当するケースもあるでしょう。
石綿等の付着物有る場合でしょうか、この場合は特管物として処理してます。
>脱法行為のお薦めになる・・
はっきりしない、どちらでもいい という事でしょうか。もう少しで結構ですので、具体的に教えて頂けないでしょうか。ヒントで構いません。
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