マニフェストにおける積替え保管について
登録日: 2006年02月22日 最終回答日:2006年02月24日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.15096 2006-02-22 08:22:23 ど素人
No14867にて質問させて頂きました、この業界ど素人の者です。
現在勉強中で、全く馬鹿げた質問かもしれませんが、どうかよろしくお願い致します。
まず、弊社は産廃について収集運搬(積替え保管有)・処分業(中間処理)の許可を有しております。
@マニフェストにおける「積替え又は保管」という項目は、収集運搬業者についての項目で間違いないでしょうか?(処分業の保管は含まないという意味です。)
Aもし@の質問が間違えていなければ、中間処理の時点で発生する有価物は、マニフェストではC1票以降に書くのが正解でしょうか?
どうも、有価物収集に関することについて調べてみると、「収集運搬業者が積替え保管施設にて〜」という表記が多く
、処分業者(中間処理業者)の有価物収集について記載が見当たりません。
弊社としましては、積替え保管せずに中間処理(処理する為の保管はします。)という工程が多いのですが、収集運搬業を兼ねることが多く、手元にマニフェストがある為、有価物収集量をB1票から記載することが多くありました・・。
この場合マニフェスト上は、収集運搬業者が有価物を収集している事になりますし、そうなれば積替え保管を行っているという事になってしまいますよね?
上記の解釈が間違えていなければ、B1票に有価物収集量が記載されており、積替え保管の欄に弊社の記入が無いということは、完全な記載ミスになると思うのですが・・・。
もし、私の見解で間違えなければ、すぐにでも対応を考えないといけませんので、
どなたか、よろしければご回答ください。よろしくお願い致します。
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No.15152 【A-1】
Re:マニフェストにおける積替え保管について
2006-02-24 12:13:09 ふじ (
>まず、弊社は産廃について収集運搬(積替え保管有)・処分業(中間処理)の許可を有しております。
>
>@マニフェストにおける「積替え又は保管」という項目は、収集運搬業者についての項目で間違いないでしょうか?(処分業の保管は含まないという意味です。)
明確に、どの条文に書いてあるということは私にはわかりませんが、おっしゃるとおりだと思います。処分前の保管ではないと思うのですが・・・。
>Aもし@の質問が間違えていなければ、中間処理の時点で発生する有価物は、マニフェストではC1票以降に書くのが正解でしょうか?
マニフェストの有価物の欄は、あくまで収集運搬業の範囲内の数量を記入すべきではないでしょうか。
中間処理の時点で発生した有価物(つまりは実際に販売した)は、残渣の処理方法のひとつ、すなわち最終処分の方法のひとつとして捉えるほうが良いのではないかなと思います。ただ、木屑のみレ点が付いたマニフェストで(許可も木屑しかない)、破砕をしたときに五寸釘が一本(金属くず)が出たような場合はどうするのか?、中間処理に当たって事前に手選別などをした場合の有価物は?と、微妙な問題はつきませんね・・・。
微妙ついでに、法からいくと、一本、二本釘が刺さっている木屑を破砕する場合、木くずのみの許可しかなければ釘を取り除いてあるものしか破砕できませんし、刺さったまま破砕するなら木くずと金属くず両方の破砕許可を持った施設でないと破砕できないということになってしまうと思うのですが、実際の現場はそうはいかない面もあるんじゃないでしょうか。
法解釈がとても難しいです。
程度問題なんでしょうかね。
お答えになったかどうか・・・
なお、法律等を直接確認するようになさってくださいね。
回答に対するお礼・補足
ふじ様。ご回答有難うございました。
大変参考になる、ご回答でした。
色々と確認しましたが、私の解釈が間違っていたのだと確信しましたので、産廃協会へ確認後、今後の対応策を頂きました。
本当に、ど素人な質問に答えてくれて有難うございます。
また気が付いたことがあれば、どうぞご教授下さい。
しかし、廃棄物は奥が深いですね・・・。
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