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環境Q&A

薪ストーブの公害?! 

登録日: 2006年02月18日 最終回答日:2006年02月20日 環境行政 法令/条例/条約

No.14877 2006-02-18 12:36:54 くりーん

都会の住宅街に住んでいる者ですが、近所に越された方の薪ストーブによる煙(黒や灰色)やすすに悩んでいます。
燃やしている物は、ほとんど廃材ですので、普通の薪を燃やした時とは違う嫌な臭いがする事もあります。
市の環境課からもストーブを改善するよう働きかけてもらっていますが改善されません。環境課の方は、初めは、法令で廃材は暖房用でも燃やせないと言っていたのが、燃やせるかもしれないというように変わってきて、はっきりと分からないようです。
室外の焼却器で燃やした時と室内のストーブ(この方の)で燃やした時に発生する物は同じ物なのに室内なら許されるというのが納得いきません。
@暖房用に廃材を燃やしてもよいのか
Aこの家に大量の廃材(産業廃棄物)を運んでくる業者は廃棄物の処理の法律に違反しているのではないか
の2点について、どなたかお教えいただきますようお願いいたします。


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No.14993 【A-9】

Re:薪ストーブの公害?!

2006-02-20 23:34:48 ほっかいどう情報

北海道という地域性かもしれません。
その方の援護をするわけではありませんが、
薪ストーブを使っている家庭・事業所も多いです。
なにより北海道庁さまのお墨付きを頂いております。

ダイオキシン騒ぎを経験された都会住まいの方々には
理解できないのかも知れませんね。
なにも環境を悪くしようと思って薪ストーブを使っているわけではありません。
山の木を伐採して薪を作るのではなく、家屋の解体木くずをもらうこともあります。


「北海道における廃棄物等の処理に係る指導指針について」(一部抜粋)

http://www.pref.hokkaido.jp/kseikatu/ks-khbts/kaisetu_menu.html

12 「再生利用するときは?」
 (再生利用の指定について)
 【再生利用の一般指定】
 知事が政令市以外の地域において、再生利用するこ
 とができるものとして指定したものであり、産業廃
 棄物処理業の許可は必要ありません。

産業廃棄物の種類とその再生利用の方法

1 有機性汚泥 たい肥としての利用又は肥料の製造

2 廃油(特管産廃を除く)  燃料としての利用又は再生油の製造

3 廃タイヤ 燃料としての利用又は再生タイヤの製造

4 木くず 燃料若しくは家畜の敷料としての利用又
     は燃料、建材、肥料若しくは製紙用チッ
     プの製造
5 動物・植物残渣 飼料若しくはたい肥
6 動物のふん尿 たい肥

回答に対するお礼・補足

ほっかいどう情報さん、具体的な資料をありがとうございます。私も同じもののコピーを今手にしています。
最近の灯油の高騰で、暖房を電化したり、薪ストーブを購入したりする家が増えたそうですね。そして薪ストーブによる火災も増えたと報道されていました。不完全燃焼の状態が続けば煙突の内部にタールがたまり、使用者自身にも害が及ぶと言う事で、薪ストーブの正しい使い方を喚起する内容の記事も載っていました。
薪ストーブについては、地球に優しく、使用者にも安全で、近隣者に迷惑をかけない使い方がなされるよう祈って、今回の質問を打ち切りたいと思います。
この場を借りて、皆さん、ありがとうございました。

No.14975 【A-8】

Re:薪ストーブの公害?!

2006-02-20 20:30:27 万田力

> ここ北海道では廃棄物の再利用について、知事による指定制度により、無償で譲り受けた産業廃棄物を燃料として再利用できる事が判明しました。廃タイヤも燃やせることになっていてこれには、調べてくださった市の公害環境課の方もびっくりです。

 もし、ご相談のケースが知事の指定を受けているなら、市の公害環境課の方だけでなく、私万田力もびっくりです。
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第10条の3第2号に、法第14条第6項に基づき産業廃棄物所分業の許可を要しないものとして、「再生利用されることが確実であると都道府県知事が認めた産業廃棄物のみの処分を業として行う者であつて当該都道府県知事の指定を受けたもの」というのがあります。
 おそらくこのことを言っておられるのだと思いますが、再利用(法律では「再生利用」ですが)であれば何でも良いというものではなく、許可を受けると同等以上の施設が必要なだけでなく、何よりも、許可不要で行えるのですから指定に当たってはいろいろな条件が付されます。
 指定は、個別(再生利用する者だけでなく、取引先(=Aという工務店、Bという大工さん、Cというガソリンスタンド)ごとに)に受ける必要がありますので、今回ご相談のケースでは、おそらく指定は受けていない(受けることができない)と思います。

回答に対するお礼・補足

知事の指定を受けての再生利用に、産業廃棄物処理業の許可も必要なければ、条件もなく、誰でもオーケーと言う事です。但し、政令都市の札幌は当てはまりません。私の居住地はJR札幌駅から快速電車で13分の所ですが札幌ではないので。。。でも、普通の居住区で、今の時代に廃材を暖房に使う家の話は見た事も聞いたこともありません。はずれくじをひいたと言う事で、家族の者は最悪の場合、引越しも考えています。
でも、前段に、再生利用する者は、生活環境の保全上支障が生じないように・・・とあるので、ここだけが救いです。
万田力さん度々、ありがとうございました。

No.14946 【A-7】

Re:薪ストーブの公害?!

2006-02-20 09:57:44 Geordi La Forge

森のめぐみさん
質問をされた方は、多分、薪を燃やすことを問題としているわけではないと思います。
薪ストーブは、CO2排出量の面からも、もともと木の成長過程で吸収されたCO2が排出されるので±0になる環境に優しいストーブだと思います。
が、しかし、建築用廃材ってのが問題かと・・・
建築廃材って言うことは、いろいろな化学物質が塗りこまれていたりしているわけで、これが異臭の原因だと思います。
排気ガスの中の有毒ガス濃度を調べてヤバイ濃度なら薪以外使用禁止とすべきでしょう。

薪ストーブ。おいらもあこがれているけど、こういう問題も出るのね。

回答に対するお礼・補足

私の気持ちをとてもよく理解していただきありがとうございます。薪ストーブは本来地球に優しいストーブだから、推奨(啓蒙?)している団体もあるようです。
建築廃材については、ひところ流行っていたガーデニング用ウッドも防腐剤塗布が有害のとの理由で、去年辺りから、大手のホームセンターの店頭から撤去しました。そのくらい環境への関心は高まっているのに、
そういう物や釘がたくさんささったままの物を燃やしているのだから、指定された種類、量の有毒ガスが、排出されていなくても、地球に優しい暖房とは言えないと思います。
この場を借りて、匿名さん、万田力さんにご報告しますが、ここ北海道では廃棄物の再利用について、知事による指定制度により、無償で譲り受けた産業廃棄物を燃料として再利用できる事が判明しました。廃タイヤも燃やせることになっていてこれには、調べてくださった市の公害環境課の方もびっくりです。

No.14919 【A-6】

Re:薪ストーブの公害?!

2006-02-19 22:08:16 森のめぐみ

火を焚けば煙が立つのは当たり前で、人類の歴史の中では煙の見えないない今のほうがイレギュラーだとも言えます。煙が立つのを喜んだ時代もあったのです。

柿本人麿歌   
大和には群山あれどとりよろふ
天の香具山上り立ち
國見をすれば、
國原は煙立ちたつ、
海原は鴎立ちたつ。
うまし國ぞ、蜻島大和の國は

燃焼温度制御も集じん機もない薪ストーブでは、山から伐採した木材を燃やしても煙も臭いも避けることはできません。建築材としての木材は針葉樹がほとんどだから樹脂分が多く煙や臭いは多くなります。
薪ストーブとはそういうものです。
石炭ボイラーを利用する蒸気機関車は移動発生源であるために大気汚染防止法の適用を受けませんが、もし適用を受ければばい煙が規制値内におさまるとは到底思えません。しかし多くのSLファンから支持されて運行している路線もあります。
そういった意味からは、薪ストーブの利用は個人趣味レベルの行為ですから、当事者同士で話し合うしかないと思います。

回答に対するお礼・補足

ほのぼのとしたご意見に、子ども時代を思い出しました。あの頃はどの家も真っ黒、炭鉱地帯だったので、川の水も真っ黒。でも公害という言葉も知らず、とっても良い時代でした。
SLが警笛と共に煙をはきながら力強く走る姿・・よいですね〜 でもそれは田園地帯がふさわしい。
煙の立ち上がる薪ストーブも「北の国から」の世界では最高です。
近くのログハウスのレストランの薪ストーブも気が落ち着きます(こちらのは完全燃焼型なのでOK)
私の居住地は、築10数年の住宅が並び、我が家もちょうど1回目のサイディング張替え時期に入り、相当額の負担と共に工事が終わり、美しい外壁(?)に生まれ変わったところ。窓を開けたとたん、すすと煙が入ってくれば、腹立たしいですよ。
薪ストーブ愛好家の「公害のない2次燃焼ストーブを使いましょう」という意見も読んだことあります。
煙や騒音を好き放題に出して、思い切り趣味をきわめたいなら、もう少し郊外に自然が多くて交通の便のよい家と家との間隔が広いふさわしい町があるのに・・・そういう町へ移ったり、セカンドハウスを建てた人、この職場でも多いです。
森のめぐみさんの文章に、一瞬現実から離れ、心がなごみました。ありがとうございました。

No.14899 【A-5】

Re:薪ストーブの公害?!

2006-02-19 14:45:01 匿名

くりーんさん 万田力さん
 いえいえ、横レス入れていただいたことによって私が誤解を招くような記述をしていたことがわかりましたので大変参考になりました。

>話合いで改善されることを望むのが今の私の限界だと思いました。
>
 私が一番心配しておりますのはこの点についてです。
 実を言いますと、近隣公害の一番解決に対して障害になることが多いのが逆に当事者同士の話し合いなのです。
 発生者は自分ではたいしたことがないと思っていることに関して注意されたことに関して、その注意自体に反感する感情を持ち、近隣は受けている迷惑に関する不利益に対しての事実関係の改善がないことだけでなく(一般的に100%の不利益が解決する改善法方法はないことが多いので)その応対に対する不誠実さに対して感情的に反感する。
 その様な実例を多くみています、依って本音としては誰も満足しない解決方法なのですが(実際発生者、近隣、裁定者の三者が少しずつ不満が残る場合が多いものです)将来も近隣として存在し、つきあいが継続することを考えると一番良い方法かと思います。
 但し、裁定者の入る時期は難しいのですが、公害審査会の方も経験豊富な方なので実情を詳しく説明すれば一番今回の事案に対して良い方策を考えていただけると思います。

回答に対するお礼・補足

匿名さんの心配された事が、私の場合よく分かります。そういう事態になる事がとても現実味を帯びて予想されるんです。
専門家の方にも会って、相談しながら、やっていきたいと思います。
色々、具体的なアドバイスありがとうございます。

No.14898 【A-4】

Re:薪ストーブの公害?!

2006-02-19 14:18:34 万田力

匿名さんへ

> 厳密に記載しますと1000字の制約に係るととともに反って全体の趣旨をわかりにくくする

 確かに微妙な問題を含んでいて、それを誤解無く1,000字の制限内で表現するのは難しいですね。でも、あまりに単純化されていたものですから敢えて横レスを付けさせていただきました。


 くりーんさん、とても重要な情報が抜け落ちていましたね。

> 道路拡幅予定地に突然建て始めて以降(この部分以外は拡幅工事完成)……

 これって、この家は建築確認を受けずに建てたってことじゃないですか? 場合によっては、家そのものの除却命令に至る場合もあるし、強制収用になる可能性もあるケースに思えます。

> 相手は教育関係の管理職でもあった方

 この手の方が相手の場合良くある話ですね。現職のとき、多方面からいじめられたことに対する鬱憤晴らしかもしれませんが、できるだけ穏便な話し合いで解決できるよう祈っています。

回答に対するお礼・補足

建築確認については、突然基礎工事が始まった時に近所の数軒が市に問い合わせて確認しましたから、問題ないんです。
元々広い空き地の一部分で、この部分(拡幅予定地を含んだ120坪)の元の所有者が、売りたがっていたのを今の所有者が購入し、市と所有者での交渉がうまくいかなかったと説明されました。
ですから立退き料目当てで買い叩いたのでは(道路が出来ると残った土地の形が住居には向かないので、数年間売れなかった)という噂も。大体この家の形状が特殊で、小屋のような、最近も材木置き場?と聞かれたり・・・失礼になるのでこれ以上書けませんが、まるで、わざと取り壊しやすいように建てたような家です。
現職時代のいじめられ・・・は逆です。いじめられたのはまわりですよ。今も良いポジションに天下っています。
なので正直のところ、話し合いもあまり期待できない〜怖そうで。でも、やるだけはやってみないといけませんね。万田力さん、ありがとうございました。

No.14893 【A-3】

Re:薪ストーブの公害?!

2006-02-19 00:54:10 匿名

くりーんさん 万田力さん
 私の記載方法が悪いために記載した内容を誤解されているようなので、補足説明をしておきます。
 廃棄物に対する判断の件ですが逆有償等(この等がその他色々の含みを有しているので誤解を招いているようですが厳密に記載しますと1000字の制約に係るととともに反って全体の趣旨をわかりにくくするために含みを持たせてこのあたりには面倒な内容があることを表しています)の件を含めて有償の場合と無償の場合にケースを分けています。
 今回の事案の場合、有償の場合にはそれ以上追求する手段がなくなってしまうこと並びに証拠能力等含めて民間人であろうことが想定される相談者が訴追可能な場合が少ないであろうことを想定したものです。
 依って、無償又は引取料徴収の具体的事実が第三者に説明可能な場合にはそのまま告訴が可能と記述しました。
 大気汚染防止法や悪臭防止法等の公害関係の法令違反に関してですが万田力さんはご存じと思いますが大気汚染防止法は対象となる施設が定められており今回の事案は対象外になります。悪臭防止法も同施行令に定められた22の物質以外には適用されません。
 しかし、都道府県や市町村によっては別途条例を定めている場合もあり又今回の場合のように近隣公害の場合には別途調停や、相談場所を定めている場合も多くそのような手段により解決する方が現実的と個人として判断したので『今回のご質問は薪ストーブの排出ガスを解決してほしいわけですよね』との趣旨で回答させていただきました。
 少なくとも今回の事案は近隣公害と呼ばれるべき内容だと私は思いますが?
参考 http://www.soumu.go.jp/kouchoi/knowledge/nenji-11/gaiyo.html
・都道府県公害審査会も、産業公害、近隣公害など様々な公害紛争を解決。

回答に対するお礼・補足

再度のご説明ありがとうございます。実はこの家は2年前に道路拡幅予定地に突然建て始めて以降(この部分以外は拡幅工事完成)、騒音もひどかったりで、嫌でも、我が家の目の前にありますし、色々注目せざるをえないんです。
ですから、(様々な具体的な事を書く事は差し控えますので、説明不足になるのがもどかしいですが)有償、無償の件では無償の可能性大と言えます。しかし、告訴の為の証拠能力を持つ事は不可能に近いですね。
まだ市の関係部署の方も引き続き検討して下さっていますし、相手は教育関係の管理職でもあった方なので、非常識な近隣迷惑行為についてなんとか自覚してもらうよう話合いで改善されることを望むのが今の私の限界だと思いました。

No.14887 【A-2】

Re:薪ストーブの公害?!

2006-02-18 20:11:15 万田力

匿名さんにケチをつけるわけではありませんが、

> 暖房用の燃料として収集した時点から、廃棄物ではなくて、燃料(有価物)になりますので、ストーブで燃料を燃やすわけですので、運搬も燃料を燃やすの質問者の論点からは適法になります。お風呂屋さんなどでは現在でも建築廃材や製材廃材を使用しているケースがあります。

についてですが、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」(昭和46年10月25日 環整第45号)の「第一 廃棄物の範囲等に関すること」の第1項に

> 廃棄物とは、占有者が自ら、利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物を言い(以下略)

とあります。
 従って、排出事業者(暖房用の燃料として収集される前の占有者)がこの廃材を自ら利用することができず、他人に有償で売却することもできないものであるとしたら(即ちここでお尋ねになっている薪ストーブを使っている近所の方や、匿名さんが回答の中で例示されているお風呂屋さんが対価を支払って購入していないなら)、おっしゃられるような有価物としての燃料とは言えず、無許可での運搬及び中間処理となるのではないかと……

 ただ、解決方法としては、匿名さんのおっしゃられる方法が妥当であると思います。

回答に対するお礼・補足

アドバイスありがとうございます。市の方々(環境・公害・産廃の5人の方に対応していただきました)のお話より、見通しを持って先へ進めそうで心が楽になりました。

No.14881 【A-1】

Re:薪ストーブの公害?!

2006-02-18 16:08:27 匿名

>@暖房用に廃材を燃やしてもよいのか
>Aこの家に大量の廃材(産業廃棄物)を運んでくる業者は廃棄物の処理の法律に違反しているのではないか
>の2点について、どなたかお教えいただきますようお願いいたします。
>
 すみません、論点を変えてしまいますが、今回のご質問は薪ストーブの排出ガスを解決してほしいわけですよね?
 そうなりますと、上記質問にお答えしても解決にはならない場合があると思うのですが。

 とりあえず、質問に対する答えは、言葉のすり替えとお感じになるかもしれませんが、廃材を燃やしていない場合。
 暖房用の燃料として購入した時点から、廃棄物ではなくて、燃料(有価物)になりますので、ストーブで燃料を燃やすわけですので、運搬も燃料を燃やすの質問者の論点からは適法になります。お風呂屋さんなどでは現在でも建築廃材や製材廃材を使用しているケースがあります。

 購入せずに廃棄物を燃やしていれば、そのまま廃棄物処理法違反になるので役所の方はその辺を仰っているのだと思います。もし購入(実質的に排出者に利益がない状態で引き取り又は排出者自らが処理していればそのまま告訴出来ます)でないことが判明すれば後の処置は簡単ですが。

 では、原状が適法かと言われると、お問いかけのデーターからではなんとも言えません。
 大気汚染防止法や悪臭防止法等の公害関係の法令違反の可能性もあります。これらは室内で燃焼させているか、室外で燃焼(現在は別途野焼きと称される行為は殆ど出来ませんが)させているかには係わりません。

 解決のためにはまず、所有者と話し合いを進めるとともに、地域の公害担当部署に申し入れを行い取締り官庁に原状を認識させることと、煙やすす、臭いの原状把握と材料の因果関係並びにストーブに欠陥があるのかを良くお調べになり、公害調停などに持ち込めるような準備を進められることが肝要かと存じます。

回答に対するお礼・補足

早速お教えいただきありがとうございました。室内での暖房の為の燃焼は煙やすすが出ても法令違反ではないと市の公害・環境担当者に言われていますが、違反の可能性もあるのですね。建築廃材は無料で引き取り、暖房用に加工(薪の形に)している可能性が高いので、この辺りも確認しようと思います。

総件数 9 件  page 1/1