一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

産業廃棄物の積替保管について 

登録日: 2006年02月17日 最終回答日:2006年02月22日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.14867 2006-02-17 10:20:42 ど素人

初めて投稿させていただきます。
この業界、ど素人なのでよろしくお願いします。

現在、産業廃棄物収集運搬・処分(中間処理)の許可のある
会社に勤めていますが、産廃の積替保管の定義が良く分かりません。
例えば、産廃を収集運搬業者(弊社)が
中間処理業者(弊社)に搬入した場合、
@すぐに中間処理した場合。
A後日に中間処理した場合。
Aの方では、やはり積替保管の行為に当たるのですか?

許可はあるので問題ないのですが、@、A両方の
可能性がある場合は、契約書・マニフェストには
積替保管をすると記載した方が良いのでしょうか?
それとも、積替保管はしないの方になるのでしょうか?

あと、直行用マニフェストの右下の方にある
積替え又は保管というのは、最終処分業者へ
中間処理を行わず、元の形状のままで搬入した場合のみ
使う。(中間処理をした場合は記入しない。)という
解釈で良いでしょうか?
それとも、この欄にも弊社の記載がいるのでしょうか?

全くのど素人なので、質問自体がおかしいかもしれませんが
どうか教えて頂ければ、幸いです。


総件数 4 件  page 1/1   

No.15062 【A-4】

Re:産業廃棄物の積替保管について

2006-02-22 06:17:12 YAMA

たる吉さんの言われている、
>尚,「積み替え保管」は基本的に運搬業者が処分先に搬入するために仕方なく保管する場所だと思いますので,「積み替え保管を行う場合がある」だと,仮に積み替え保管を行った場合,御社同敷地内での中間処理は無理なのではないでしょうか?

に少し、補足しますと、

契約上、積替え保管をしないという契約だと、積替え保管をするわけにはいかないと思いますし、実際、マニフェストもその積替え保管をしないという記載になります。
また、中間処理施設のある処分場又は最終処分場そばの敷地において積替え保管を行う場合、中間処理又は最終処分できない産廃を積替え保管する場合はよろしいですが(もちろん許可を得る必要があります。)、中間処理又は最終処分できる産廃を同場所で積替え保管する行為は、許可は取れるかもしれませんが、単に処分するための日数稼ぎとしか捉えようがなく、あやしい業者ととられかねません。排出者責任が設定してある現法律では、能力が無さそうな業者に処分委託することは後々の不安もあり、委託しない事業者もあるでしょう。なお、能力の無い業者に委託することは委託基準違反になります。


回答に対するお礼・補足

YAMAさま。ご回答有難うございます。
色んな事があるんですね。
私としましては、色んな許可がありますので、前に述べたようにそれを前面に出した契約の方が良いかなと素人考えで思ったのですが、YAMAさまの言うとおり単なる日数稼ぎで、逆におかしく思われる可能性も否めませんね・・。

もっと、自社の許可関係から最適な契約、廃棄物処理法などなど色々と勉強したいと思います。
本当にど素人な質問にたくさんお答えいただきまして有難うございます。

またこの質問、締切まで受付したいと思っておりますので、同じような業者様などの意見もお聞かせ願えたらと思います。

YAMAさま、本当に有難うございました。
気になることがあったら、是非とも御教授願えればと思います。

では、よろしくお願い致します。

No.15019 【A-3】

Re:産業廃棄物の積替保管について

2006-02-21 16:02:45 たる吉

契約書は両者が合意できれば良いと思いますので,問題ないと思いますが,

>契約書に「積替え保管を行う」としておけば、最終処分までの期日が少し延びるメリットがある

というのは初耳です。(私が認識してないだけかもしれません)

法第12条の3第7項及び施行規則第8条の28及び29では,次の旨で規定されております。
マニフェストの交付者は(交付日から),中間処理の場合,産廃は60日以内,特管は90日以内に,最終処分の場合は,180日以内に返却を受けること。

尚,「積み替え保管」は基本的に運搬業者が処分先に搬入するために仕方なく保管する場所だと思いますので,「積み替え保管を行う場合がある」だと,仮に積み替え保管を行った場合,御社同敷地内での中間処理は無理なのではないでしょうか?
(自分でも何を書いているのか良く分からなくなりました。)
回答になってないと思います。
申し訳ありません。m(_ _)m

回答に対するお礼・補足

たる吉さま。何度もご回答有難うございます。
最終処分までの期日が延びるという言い方は、まずかったですね。
積替え保管に最大限利用できる日数+処分時の保管に最大限利用できる日数が、積替え保管をしない場合より、積替え保管をした方が最終処分までに最大限利用できる期日が延びるかなと思いまして・・。
単なる足し算で・・・。ど素人なので解釈が間違っているかもしれません。(^o^;)
マニフェストは関係なく、処理業務という観点からです。

ただ、たる吉さまの言われる同敷地内での移動と言うのは実態が無いような物ですし、法律上どうなのかとも思いますね。
それと、実態としてはそんなに日数がかかる訳でもないですし、実際業務は積替え保管なしなんですがね。
ただ、「積替え保管も出来ますよ」と契約書に記載した方が相手側に印象が良くなるかなと思っただけのことであります。

ど素人な質問に色々答えてくれて、本当に有難うございました。本当に感謝しております。
もし、気が向きましたら、些細なことでも構いませんので教えて頂ければ幸いです。

もし、この質問を見ておられる方が他にもおられましたら、ご意見頂ければと思います。
これから、勉強していく際に貴重なご意見として、参考にさせて頂くように致しますので、どうかよろしくお願い致します。

No.14998 【A-2】

Re:産業廃棄物の積替保管について

2006-02-21 08:55:27 たる吉

YAMAさんが回答されているとおりだと思います。

確か,廃棄物の保管場所には3種類あって,排出事業者が保管する「廃棄物の保管場所」,運搬業者が保管する「積み替え保管場所」,処分業者が保管する「処分の為の保管場所」だったと思います。←記憶違いだったらすみません。

この中で,許可が必要な廃棄物の保管場所は,「積み替え保管場所」のみであり,廃棄物処理業者が処分の為に保管する保管場所には許可が不要です。

保管場所には法的規制(60cm×60cm以上等)があり,3種類のうちのどの保管場所なのか表示する必要があったと思います。
自社の保管場所の表示を確認されたら,すっきりするのではないでしょうか?

回答に対するお礼・補足

たる吉さま。ご回答有難うございます。
今になると、悩む必要は全く無かったのですが、契約についてもど素人なので、契約書の雛形を色々見ると、積替え保管の項目がする・しないの2種類しかないので、どちらか一方を選択しないといけないのかと思っており、悩んでいた次第です。
ちなみに、追加で質問させて頂きたく思うのですが、許可はあるので契約書に「積替え保管を行う」としておけば、最終処分までの期日が少し延びるメリットがあると思うのですが、この場合「積替え保管を行うことがある」という表現で契約しても問題ないでしょうか?現在まで、保管期限が切れるというような処分方法はしたことは私の知る限り無いですが、この方が契約書に幅が出て、当社のメリットを最大に生かせると思うのですが、いかがでしょうか?
もし、よろしければ教えてください。

No.14995 【A-1】

Re:産業廃棄物の積替保管について

2006-02-21 02:06:00 YAMA

>現在、産業廃棄物収集運搬・処分(中間処理)の許可のある
>会社に勤めていますが、産廃の積替保管の定義が良く分かりません。
>例えば、産廃を収集運搬業者(弊社)が
>中間処理業者(弊社)に搬入した場合、
>@すぐに中間処理した場合。
>A後日に中間処理した場合。
>Aの方では、やはり積替保管の行為に当たるのですか?

積み替え保管というのは、排出事業者から中間処理業者又は最終処分業者へ収集運搬する過程において、一旦、特定の場所において集積をし、一定の量を貯めておき、貯まったら中間処理業者又は最終処分業者へ運搬する行為を言います。この特定の場所で行われる行為が積み替えるために保管するというものになります。
よって、Aの行為は収集運搬過程における積替え保管ではなく、中間処理業者が産廃を単に保管する行為にあたります。

>許可はあるので問題ないのですが、@、A両方の
>可能性がある場合は、契約書・マニフェストには
>積替保管をすると記載した方が良いのでしょうか?
>それとも、積替保管はしないの方になるのでしょうか?

@及びAの行為は積替え保管にはあたらないため、契約書及びマニフェストには積替え保管について記載する必要はありません。
積替え保管の許可は「積替え保管をしても良い」という許可であり、「積替え保管をしなさい」という許可ではないからです。

>あと、直行用マニフェストの右下の方にある
>積替え又は保管というのは、最終処分業者へ
>中間処理を行わず、元の形状のままで搬入した場合のみ
>使う。(中間処理をした場合は記入しない。)という
>解釈で良いでしょうか?
>それとも、この欄にも弊社の記載がいるのでしょうか?

積替え保管を伴わない収集運搬の場合は、積替え保管の欄は記載しない又は斜線を引くなどすればよろしいかと思います。

最後に、
産廃の許可をするほとんどの自治体において、産廃収集運搬業や産廃処分業の許可を取得する場合、(財)産廃処理振興センターが実施している講習会を修了している者が必要です。よって、あなたの会社にも修了証を取得している者がいるはずです。
また、だいたい、役員以上の方が修了者である場合が多いですが、その方によく聞くというのも手ですし、社内教育等を実施してもらうとかも知識を高めるための方法であると思います。

回答に対するお礼・補足

YAMAさま、大変分かりやすいご回答有難うございました。修了者他分かる者が不在中に契約の話があった為、全く業務部外者の私が契約を交わす状況になっってしまい、質問させて頂きました。一従業員として会社の仕組みを理解しておこうと思い勉強したのですが、どうもこの部分だけがしっくりこなかったので、YAMAさまのご回答に大変感謝しております。
また、これから色々勉強しようと思いますので、どうしてもしっくりこないことは、皆さまの考え方などを参考にさせて頂けたら、幸いです。
本当に有難うございました。

総件数 4 件  page 1/1