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環境Q&A

原油の危険物種は? 

登録日: 2006年02月17日 最終回答日:2006年02月18日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.14859 2006-02-17 05:42:43 品環部

仕事上、原油を使用しております。
この原油、ミナス原油といって常温で固体なのです。

危険物4類には「可燃性の液体」とあるので、
常温で固体の原油は、危険物になるのでしょうが
どの部類に属するのか、ご存知の方教えてください。

宜しくお願い致します。

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No.14882 【A-3】

Re:原油の危険物種は?

2006-02-18 16:30:06 匿名

品環部さま isisanさま

質問の内容からして「消防法に目も通さずに質問を出している」とは思えないのですが・・?
コピペ頂いた部分には問題を解決するための情報は見当たらないと思います。

 確かに意地悪のような答え方です。ミナス原油は四類と答えた方が良いのでしやうか?
 石油関連の精製、プラントに従事しているとあたりまえの知識ですが消防法は読まないですごすことが多いようです。全部張ってしまったら他の場所は読まないでしょう、意地悪かもしれませんがその部分が『総務省令(消防法施行令等)は自分で読んでください。』です。
 質問者の知識と立場、資料の検索の容易さを考えて私は答えているつもり(あくまでかってな思い込みですが、ただで聞いているのですから)です。答えているのはあくまでアマチュア(料金を取らないと言うことはいくら知識があっても)で、今回質問している方はその業務に従事しているプロでしょう。質問者がアマチュアと判断されるような方でしたら答え方は当然変えています。

回答に対するお礼・補足

ご回答有難うございました。
私の勉強不足で匿名さんにはご迷惑をお掛けしました。
今後プロ意識を高めるべく、努力します。

No.14873 【A-2】

Re:原油の危険物種は?

2006-02-18 10:58:48 isisan

消防法を読むのは結構難しいですね。

「常温で固体のものが4類の引火性液体になるのか?」という
のが疑問のポイントでしょうか?

ミナス原油ですが流動点は32.5℃という資料がありました。
JISでいうところの流動点は凝固点よりも2.5℃高い温度いう
ことなので(JIS K 2269)凝固点は30℃程度であるかと思われま
す。(ミナス原油については詳しくないので解釈に誤りがあった
らすみません)

あとは言葉の定義です。
消防法では「固体」の定義を行っている部分があり,別表第一
の書き出し部分にそれがあります。

一 酸化性固体とは、固体(液体(一気圧において、温度二〇
度で液状であるもの又は温度二〇度を超え四〇度以下の間にお
いて液状となるものをいう。以下同じ。)又は気体(一気圧に
おいて、温度二〇度で気体状であるものをいう。)以外のもの
をいう。以下同じ。)であって・・・

常温の定義は20℃ですが,消防法では40℃以下で液状にな
るものについても「液体」としているようです。

よって「常温で固体ですが危険物になるか?」についての回答
はミナス原油は流動点から解釈して消防法でいうところの液体
に分類されると考えられますので4類としての扱いになるかと
思います。原油は混合物であり低引火点成分を含みますので
第一石油類に分類するのが一般的だと思われます。

正直なところ消防法の解釈は難しい部分もあります。身も蓋も
無い話ですが「消防署に確認する」のが実は一番確実です。
本件につきましても消防署にご確認頂けますようお願い致します。

匿名さんへ
Q&Aなんですからコピペ貼って文句を言うだけはやめませんか?
他の方が回答しにくくなるだけで返って迷惑だと思いますよ。
それに質問の内容からして「消防法に目も通さずに質問を出して
いる」とは思えないのですが・・?
さらに失礼を言いますが,コピペ頂いた部分には問題を解決する
ための情報は見当たらないと思います。

回答に対するお礼・補足

大変適切な回答を有難うございました。
お恥かしい話、酸化性固体の項目には目が行き届きませんでした。
私の質問の仕方にも問題があったようですね。
匿名さんの言葉も真摯に受け留めようと思います。

No.14863 【A-1】

Re:原油の危険物種は?

2006-02-17 20:46:08 匿名

消防法
(昭和二十三年七月二十四日法律第百八十六号)
最終改正:平成一七年七月二六日法律第八七号
別表第一 (第二条、第十条、第十一条の四関係)
十一 特殊引火物とは、ジエチルエーテル、二硫化炭素その他一気圧において、発火点が一〇〇度以下のもの又は引火点が零下二〇度以下で沸点が四〇度以下のものをいう。
十二 第一石油類とは、アセトン、ガソリンその他一気圧において引火点が二一度未満のものをいう。
十三 アルコール類とは、一分子を構成する炭素の原子の数が一個から三個までの飽和一価アルコール(変性アルコールを含む。)をいい、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
十四 第二石油類とは、灯油、軽油その他一気圧において引火点が二一度以上七〇度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成等を勘案して総務省令で定めるものを除く。
十五 第三石油類とは、重油、クレオソート油その他一気圧において引火点が七〇度以上二〇〇度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。
十六 第四石油類とは、ギヤー油、シリンダー油その他一気圧において引火点が二〇〇度以上二五〇度未満のものをいい、塗料類その他の物品であつて、組成を勘案して総務省令で定めるものを除く。
十七 動植物油類とは、動物の脂肉等又は植物の種子若しくは果肉から抽出したものであつて、一気圧において引火点が二五〇度未満のものをいい、総務省令で定めるところにより貯蔵保管されているものを除く。

消防法ぐらい読んでから質問するのが礼儀と思いますが?
聞くのが悪いのか、答えるのが悪いのか?
総務省令(消防法施行令等)は自分で読んでください。

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