一般財団法人環境イノベーション情報機構
テナントの産廃処理はビル管理会社の責任ですか?
登録日: 2006年02月16日 最終回答日:2006年02月17日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.14820 2006-02-16 04:49:22 たっくん
複合ビルの地下1階に入っている飲食店テナントです。
テナントには複数の飲食店が入っています。
食用油を排出しており、油は産業廃棄物と指導されています。産廃の排出は排出者に責任があるという事ですが、テナントの場合は排出者責任は何処にあるのでしょう?
テナントにあるのでしょうか?それともビル管理会社にあるのでしょうか?
廃油は、ビル専用の廃油置き場に置くようビル管理会社から指示されています。排出者がテナントとなると廃油業者と契約を結ばないといけないので迷っています。
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No.14838 【A-3】
Re:テナントの産廃処理はビル管理会社の責任ですか?
2006-02-17 10:28:01 ちしゃ (
飲食店からのてんぷら油類も一般廃棄物の食品残さですか?
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/qa/guideqa.htm#q4_2
ビルのテナントですが、管理会社が廃棄物集積場所から処理業者に産業廃棄物を引き渡しています。この場合、処理委託契約は誰が交わすのでしょうか?
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/qa/guideqa.htm#q13_2
最寄りの都道府県に確認してみてください。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございました。店舗が東京ではないので自治体にも問い合わせてみます。
No.14831 【A-2】
Re:テナントの産廃処理はビル管理会社の責任ですか?
2006-02-16 23:02:56 M.H. (
そこでは以下のように述べられています。
*****************
A 管理票の交付については、例えば農業協同組合、農業用廃プラスチック類の適正な処理の確保を目的とした協議会又は当該協議会を構成する市町村が農業者の排出する廃プラスチック類の集荷場所を提供する場合、ビルの管理者等が当該ビルの賃借人の産業廃棄物の集荷場所を提供する場合、自動車のディーラーが顧客である事業者の排出した使用済み自動車の集荷場所を提供する場合のように、産業廃棄物を運搬受託者に引き渡すまでの集荷場所を事業者に提供しているという実態がある場合であって、当該産業廃棄物が適正に回収・処理されるシステムが確立している場合には、事業者の依頼を受けて、当該集荷場所の提供者が自らの名義において管理票の交付等の事務を行っても差し支えないこと。なお、この場合においても、処理責任は個々の事業者にあり、産業廃棄物の処理に係る委託契約は、事業者の名義において別途行わなければならないこと。
*****************
つまり、マニフェストはビル管理会社の名義でよいですが、排出者は各事業者(テナント)なので、契約はテナントと処理業者で結ぶ必要があるとのことです。
しかし、実態は運び屋さんのおっしゃるとおりです。実態を継続しても、すぐに問題にはならないでしょう。でも、通知はこのとおりです。
できれば、このとおりの運用にしたほうがよいでしょう。
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。平成13年に通知されているのですね。他のテナントさんがどうしているかも確認してみます。
No.14829 【A-1】
Re:テナントの産廃処理はビル管理会社の責任ですか?
2006-02-16 22:39:22 運び屋 (
回答に対するお礼・補足
回答ありがとうございます。ひとまず管理会社に確認してみます。
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